サラリーマンのための節税①医療費控除 | 会計士が起業をサポート!

サラリーマンのための節税①医療費控除

今日から師走に突入です。


今年もあっという間でした。

(まだ終わっていませんが)


この時期本屋に行くと

確定申告の本が大量に並んでいます。


確定申告の期限は、3月15日なので、

まだ早すぎるかもしれませんが、

対策ができるのは12月までです。


特にサラリーマンの方や

アルバイトをやってる学生さんなどは、

確定申告は自分には関係ないと思っている人が居ます。


確かに年末調整で終わってしまう人もいますが

申告をすることで、税金が戻ってくることが結構あります。


私自身、給与所得者ですが、

必ず自分で確定申告書を提出しています。


確定申告なんて面倒だと思うかもしれません。


しかし、企業だったら1年たてば決算書を作成します。


収入がいくらで、利益があって、税金がいくら。


自分の決算書である申告書を見直すことは

大事なことだと思いますよ。


そうすると、いかに多くの税金を払っているかが

実感できると思います。


日本は、所得税を給与や報酬からあらかじめ控除する

源泉徴収制度を採用しています。


これによって、国は税金を先に徴収できます。


しかも、税金はあらかじめ控除されて振り込まれるので

税金を払っているという意識があまりわかなくなります。


これはよくないです。


自分の決算書さえ見るのが面倒だという人は

お金が貯まらないと思います。


私はこれから書くとおりに作業を行っていきますので

参考にしてもらうといいと思います。


まずは、医療費をチェックします。


以下国税庁HPより。


1.医療費控除の対象となる医療費の要件


(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。


まずは、対象ですが、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、控除を受けられる。


裏技としては、夫婦共働きなら、

夫と妻が別々に申告するんじゃなくて

2人分をまとめてどちらかで申告したほうがお得です。


そして、支払った日付け。


12月に治療しても、1月に支払ったら

翌年の分になってしまいます。


出来るだけ、12月に払いましょう。


そして、医療費には治療のために支出したものが該当します。


従って、市販の薬代、治療のためのマッサージ等はOKです。


逆に美容エステ等は治療目的ではないので×ですね。


2.医療費控除の対象となる金額


医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(2) 10万円

一般的には、10万円を超えないと控除の対象にならない

と思われていますが、

総所得金額等 が200万円未満の人は、

総所得金額等 5%の金額が控除されます。

ですので、10万円以下でも諦めてはいけません。


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