こんばんは、はるとです。

 

きょうは、体験談ではなく、お金の話をさせてください。

 

面談でいちばん多く聞く後悔が、これなんです。

 

「もっと早く知っていれば、辞め方を変えたのに」

 

 

会社を辞めると決めたとき、人が考えるのは、たいてい次の会社のことですよね。

 

どこに応募するか。

何を書くか。

いつから働けるか。

 

そこは、みんな一生懸命に考えます。

 

 

でも、辞めたあとで行き詰まる人の理由は、次が決まらないことではないんです。

 

制度を知らないまま、辞める日を決めてしまったからです。

 

きょうは、私が現場で「先に知っておいてほしかった」と何度も思った4つを書きますね。

 

数字の話なので、少しだけ固くなります。

 

それでも、知らないまま損をするよりいいですよね。だから書きますね。

 

 

ひとつ目。

 

体調を崩しているなら、辞める前に傷病手当金です。

 

病気やけがで働けなくなったときに、健康保険から出るお金があるんです。

 

金額の目安は、ざっくり給料の3分の2。

 

(きちんと計算すると、直近12か月ぶんの標準報酬月額を平均して30で割り、その3分の2、という式になります)

 

連続して3日休んだあと、4日目から対象になります。

 

受け取れる長さは、最長で通算1年6か月です。

 

 

ここで大事なのが、順番なんです。

 

辞めるほうが先になってしまうと、この制度は原則、使えなくなります。

 

在職中に受け始めていて、辞める日までに健康保険へ1年以上続けて入っていた人は、

辞めたあとも引き続き受け取れる場合があります。

 

 

私が見てきた中で、いちばん多い後悔がここでした。

 

限界まで我慢して、何も使わずに辞めてしまう。

 

そもそも「先に休む」という道があること自体、視界に入っていないんですよね。

 

 

以前、退職届を出した翌週に相談へ来た人がいました。

 

その時点で、もう眠れない日が続いていました。

 

この制度の話をしたら、その人はしばらく黙って、それからこう言いました。

 

「先月、病院には行ってたんです」

 

順番が、ひとつだけ逆だったんですよね。

 

責める話ではありません。

 

限界のときに、制度を調べる余力が残っている人のほうが少ないですから。

 

だからこそ、元気なうちに読んでおいてほしいんです。

 

 

ふたつ目。

 

失業保険が「いつから」もらえるかは、変わっています。

 

自己都合の退職には、以前だと2か月間の給付制限がついていました。

 

これが2025年4月から、原則1か月に短くなりました。

 

ただ、5年以内に自己都合の退職が3回以上ある人は、3か月のままです。

 

それと、離職の前後に指定の教育訓練を受けていれば、給付制限が解除される場合もあります。

 

 

もうひとつ、知っておいてほしいことを。

 

長時間労働やハラスメントが理由の場合、

自分では自己都合のつもりで出していても、扱いが変わる場合があるんです。

 

判断するのは、ハローワークです。

 

だからこそ、記録が効きます。

 

勤怠のデータ。

深夜のメッセージ。

病院の記録。

 

辞めるときに持っていると、話が早く進みますよ。

 

 

みっつ目。

 

健康保険の切り替えには、期限があります。

 

会社を辞めると、健康保険から抜けますよね。

 

選択肢は、だいたい3つです。

 

前の会社の健康保険を続ける(任意継続)。

国民健康保険に入る。

家族の扶養に入る。

 

このうち任意継続の手続きは、原則、退職日の翌日から20日以内と決まっています。

 

そして、保険料は全額が自分持ちになります。

 

会社が半分払ってくれていた分が、なくなるからです。

 

どちらが安いかは、人によって逆転します。

 

前年の収入や、扶養している家族の数で変わるからです。

 

役所と、会社の健康保険の窓口。

 

両方に金額を聞いてから決めるのが確実ですよ。

 

 

よっつ目。

 

住民税は、辞めたあとに来ます。

 

これが、いちばん驚かれます。

 

住民税は、前の年の所得に対してかかるからです。

 

つまり、収入が減った年に届くのは、稼いでいた年の分の請求なんです。

 

勤めているあいだは給料から天引きなので、その存在に気づきにくいんですよね。

 

それが、辞めた翌年に自分で払う形になって現れます。

 

 

私が見てきた中でも、ここでつまずいた人は多いです。

 

辞めてから3か月目に、まとまった額の通知が来る。

 

その頃には、貯金が減っている。

 

だから私は、面談でよくこう言います。

 

「辞める前に、住民税の分だけは別にしておいてください」

 

 

最後に、ひとつだけ補足させてください。

 

ここに書いたのは、あくまで一般的な仕組みです。

 

入っている健康保険が、協会けんぽなのか、それとも会社の組合なのか。

 

住んでいる自治体は、どこか。

 

それによって、金額も手続きも変わります。

 

必ず、勤め先の健康保険の窓口と、ハローワークで確認してくださいね。

 

どちらも、辞める前に相談していい場所です。

 

 

私は、無理をして働き続けてほしいとは思いません。

 

ただ、辞める順番を少し変えるだけで、

手元に残る金額も、休みに使える時間も、変わってくることがあるんです。

 

限界のときほど、人は一日でも早く終わらせたくなりますよね。

 

その気持ちは、よく分かります。

 

でも、辞める日を決める前に、1時間だけでいいんです。

 

調べる日を、作ってみてください。

 

その1時間が、あとの半年を守ることがあります。

 

では、また明日。

 

 

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【今日のブログのおまけ】

辞めたあとのお金と、転職サービスの選び方は、私が本業で運営しているサイトにまとめています。

 

元面接官として、転職サービスを実名で辛口レビューしています。

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