交通事故の訴訟②
今回の訴訟は当方が「原告」
相手のN女史が「被告」
当方の車の被害額は560千円強
600千円以内なので「少額訴訟」制度にて訴えることにしました
これは、通常裁判のようにダラダラと裁判が続かないよう、少額(600千円以内)の訴訟については、簡易裁判所で1日の裁判で即日決裁が得られる優れた制度です
今回、12月1日に当方は訴状をK簡易裁判所に提出しました
少額訴訟の裁判日は1月24日に決定
この訴えに対して反対する場合、被告側は、「答弁書」なるものを1月17日までに提出することになります
そして先週、17日に被告は、当方訴状の請求を棄却
且つ
「通常訴訟」に移行することを求めてきました
棄却する理由は追って通知するという内容
制度上、被告側が「通常訴訟」への移行を求めた場合、当方は受けざるを得ない状況
また、相手サイドは弁護士をたてて対応することになりました
そして一回目の裁判の日が今日、24日でした