登龍松1/3,アンスリュウム1本、シンピジュウム1本、ピンクバラ5本、梅1本、レモンリーフなど

 突然ですが、私は20代後半のOLでございます。

まだ、私がその昔、学生だったうら若き頃の人生設計では、もう今の歳(28歳)には、

結婚して子供も1人くらいいて...など呑気にぼんやり考えていました。

 それが、いつごろからでしょうか?

周りの友達が結婚し、子供を産み..という波にまったく乗り遅れた私は、

そろそろ本気で人生考えなきゃなぁ...と思い始めています。(遅い..?)

 今の職場にそんなに不満はありませんが、日々ステップアップしたいと考えている私にとっては

少し居心地が良すぎるのかも..と思うのですが、贅沢な悩みですよね..。

(半年以上もプー生活をしていた経験もあるので..。)

でも、30歳になるまでには、自分の生きる道みたいなものを見つけておきたい..。

まだまだ人生、修行中デス..。


前回は被保険者で出産したら《30万》っていうお話でしたが、今回は出産前後のお金のお話。
出産の前後って期間の長短はあれ仕事をお休みする方が大多数ではないでしょうか。
特に産後42日間は本人が「働きたい」って会社に主張したとしても働くことはできません。
なぜっ・・・それは労働基準法で決まっているのです・・・。
母体保護のためでしょう。
そして、産後43日から56日までの就業については本人が働きたいって
主張しても医師のOKサインがなければ働くことはできません。
≪出産≫という行為はそれほど母体に負担のかかるものなのですね。
お父さん、しっかりお母さんをサポートして下さいね。
話が横道にそれてしまいましたが、なんと!!
保険加入者が出産前後に仕事をお休みした場合は
ズバリ健康保険からお金がでます!!
このお金を≪出産手当金≫と呼びます。
お金がもらえる人は・・・
基本的には健康保険の被保険者である必要があります。
基本的にはっていうことは例外もあります。
それは≪資格喪失後の継続給付≫っていうシステムです。
資格喪失後の継続給付(・・・保険加入を辞めても一定の条件を満たすと保険加入者と同じようにお金がもらえるシステムのことです)が
今回の出産手当金や前回お話した出産育児一時金にも摘要されます
がその話はまた次回。
出産手当金は被保険者(保険に入っている人)が出産の日以前42日から、
出産の日後56日までの間(←支給期間)に労務に服さなかった期間
について支給されます。支給額は1日あたり標準報酬日額の60%。
労務に服さなかった期間とは???
簡単にいうと会社に行かなかった日のことです。
実は働けるくらいに元気だけど休んじゃったという日も支給期間内であれば
もちろん支給対象日です★★
では標準報酬日額の60%とは???
標準報酬日額とは・・・かなり簡略させて説明させて頂きますが・・・
会社から貰っている給料(1・2万円の誤差は出てきますが・・・)÷30
のことです。
ですので、1日あたり給料÷30の60%くらいってイメージしていただければ。
(お金のことなのではっきり出来たらいいのですが・・・概算でごめんなさい)
ただし!!もしこの期間に会社から給料をもらった場合は金額が
減額調整されます。要注意です。
そもそも出産手当金は、出産の為に仕事を休んだときの生活保障のお金です。
ですので、会社から給料を貰うってことは健康保険から生活保障をする必要がないので減額調整されてしまいます・・・(涙)
もし、会社から貰う金額が健康保険から貰えるであろう出産手当金の金額よりも低い場合はその差額が貰えますよ☆☆
給料≧出産手当金・・・・貰えず
もし、会社から貰う金額が健康保険から貰えるであろう出産手当金の金額よりも多い場合は残念ながら貰えません★★
給料≦出産手当金・・・・差額が貰える
第2回目の今回は
出産で会社をお休みしても支給期間中に引き続き健康保険の
加入者であれば生活保障のお金がもらえるからちょっと安心っていうお話でした。
・・・ちなみに加入者以外でももらえるケースがあります。
それは!!
先ほども話題にあがりました資格喪失後の継続給付です!!
ここで気になるのが≪資格喪失後の継続給付≫
ではないでしょうか???
社員の方もアルバイトの方も健康保険料が毎月お給料から天引きされてますよね?
毎月毎月決まった金額が引かれてますよね?
病院にもかかってないのに・・・もったいない・・・!なんて思ってませんか?
実は・・・病院にかかっていない人でも恩恵を受けるときがあるのです。
もう既にご存知の方も多いかとは思いますがそれは『出産育児一時金』
『出産育児一時金』とは・・・
健康保険の被保険者(健康保険に加入している人=保険料を払っている人をこう呼びます。)が出産したときに支給されるお金のことです。
ここで言う出産とは、妊娠4ヶ月以上の出産(妊娠85日以上の出産)のことを指します。
さて、ここで気になるのは支給金額。なんと30万円♪♪出産には健康保険は適用されないので助かりますよね。
そして!!ふたごちゃんなら30万円×2っていうことで60万円が支給されちゃいます。もちろん3つ子ちゃんなら90万円。
なかなか粋な法律ですよね☆☆
そもそも出産育児一時金は≪子供が健やかに生まれ育つための環境作り≫という観点から支給しているようです。
30万円で健やかに育つのかどうかはさだかではないですが・・・
ここまで読んでくると奥さん(扶養家族)が出産したときはどうなの?って疑問を持ってくれる方もいるのではないでしょうか。
大丈夫です。扶養家族の方が出産したときも(出産の定義は被保険者と同じです『家族出産育児一時金』として30万円が支給されます。
しかしこの『家族出産育児一時金』には注意が必要です。それは被保険者が資格喪失した後に扶養家族の方が出産しても支給されないのです・・・。
それは、『家族出産育児一時金』はあくまでも被保険者に対して支給されるものであって
≪出産する家族がいるんだね、新しく家族が増えるんだね、おめでとう♪≫というお祝いのお金なのです。
ですので、出産するときは被保険者もしくは被保険者の扶養家族でいましょうね☆☆☆