前回は被保険者で出産したら《30万》っていうお話でしたが、今回は出産前後のお金のお話。
出産の前後って期間の長短はあれ仕事をお休みする方が大多数ではないでしょうか。
特に産後42日間は本人が「働きたい」って会社に主張したとしても働くことはできません。
なぜっ・・・それは労働基準法で決まっているのです・・・。
母体保護のためでしょう。
そして、産後43日から56日までの就業については本人が働きたいって
主張しても医師のOKサインがなければ働くことはできません。
≪出産≫という行為はそれほど母体に負担のかかるものなのですね。
お父さん、しっかりお母さんをサポートして下さいね。
話が横道にそれてしまいましたが、なんと!!
保険加入者が出産前後に仕事をお休みした場合は
ズバリ健康保険からお金がでます!!
このお金を≪出産手当金≫と呼びます。
お金がもらえる人は・・・
基本的には健康保険の被保険者である必要があります。
基本的にはっていうことは例外もあります。
それは≪資格喪失後の継続給付≫っていうシステムです。
資格喪失後の継続給付(・・・保険加入を辞めても一定の条件を満たすと保険加入者と同じようにお金がもらえるシステムのことです)が
今回の出産手当金や前回お話した出産育児一時金にも摘要されます
がその話はまた次回。
出産手当金は被保険者(保険に入っている人)が出産の日以前42日から、
出産の日後56日までの間(←支給期間)に労務に服さなかった期間
について支給されます。支給額は1日あたり標準報酬日額の60%。
労務に服さなかった期間とは???
簡単にいうと会社に行かなかった日のことです。
実は働けるくらいに元気だけど休んじゃったという日も支給期間内であれば
もちろん支給対象日です★★
では標準報酬日額の60%とは???
標準報酬日額とは・・・かなり簡略させて説明させて頂きますが・・・
会社から貰っている給料(1・2万円の誤差は出てきますが・・・)÷30
のことです。
ですので、1日あたり給料÷30の60%くらいってイメージしていただければ。
(お金のことなのではっきり出来たらいいのですが・・・概算でごめんなさい)
ただし!!もしこの期間に会社から給料をもらった場合は金額が
減額調整されます。要注意です。
そもそも出産手当金は、出産の為に仕事を休んだときの生活保障のお金です。
ですので、会社から給料を貰うってことは健康保険から生活保障をする必要がないので減額調整されてしまいます・・・(涙)
もし、会社から貰う金額が健康保険から貰えるであろう出産手当金の金額よりも低い場合はその差額が貰えますよ☆☆
給料≧出産手当金・・・・貰えず
もし、会社から貰う金額が健康保険から貰えるであろう出産手当金の金額よりも多い場合は残念ながら貰えません★★
給料≦出産手当金・・・・差額が貰える
第2回目の今回は
出産で会社をお休みしても支給期間中に引き続き健康保険の
加入者であれば生活保障のお金がもらえるからちょっと安心っていうお話でした。
・・・ちなみに加入者以外でももらえるケースがあります。
それは!!
先ほども話題にあがりました資格喪失後の継続給付です!!
ここで気になるのが≪資格喪失後の継続給付≫
ではないでしょうか???