こんにちは!相続コンサルタントの阿部です!
自分で遺言書を書く時、注意しなくてはいけない事の一つに私道が有ります!
宇都宮や地方をメインで活動していると、公道からご自宅の敷地までが私道になっている方が多いんです。
自宅敷地まで、一本で繋がってる場合なんかも有れば、近所の人と共有しているのなんかも見受けられます。
通常、自筆証書遺言(自筆で書くタイプの遺言書)の作成サポートをお受けする際、毎年4月前後に郵送される固定資産の納税通知書をご用意して頂くのですが、(出来れば名寄帳も)そこには私道の記載は無かったりします。
私道は自分名義でも近所の人と共有してても、固定資産納税通知書には記載されない為、遺言作成の際に漏れてしまうという事が有るんです。
遺言をせっかく作成しても財産に記載漏れが有った場合は遺産分割協議が必要ですし、仮に『その他一切の財産の財産を相続させる』の遺言を残した相続人がいた時、その相続人に私道が相続されてしまうので、自宅不動産を『相続させる』遺言を残された相続人は私道が違う相続人のモノになってしまい、相続人の間で何かと問題が生じてしまう場合もあったりします。
以上の事から、ご自分で遺言書を残したいって方は固定資産納税通知書や固定資産課税台帳(名寄帳)のだけでは無く、実際に登記簿を取得してみる事も大切です。
実際取れば記載もありますし、地番もわかりますし、共有の割合もわかるので必須ですよ!
後、固定資産税は市町村管轄なんで、せっかく名寄帳を取っても他の市町村に不動産をお持ちの場合、載ってこないので同じく注意が必要です。
私道に関しても、色々問題が付き物だったりします。自筆証書遺言をお考えの場合、十分ご注意下さい!
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