上杉景勝覚書七箇条☆ | げむおた街道をゆく

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天正18年の秀吉による小田原征伐、ついで奥州平定、

天正19年の陸奥征伐、九戸政実族誅の後には、海内初めて一統し、人心もやや安定した。

そのため天正19年10月、上杉景勝は覚書七箇条を発布して、

地頭の正邪はただちに農民に反映するものなので、

いささかも怠慢があってはならないと論示し、

苛斂誅求、徴税吏の粗暴を戒め、常に忠孝貞節の道を教訓させた。

また百姓は国の宝として務めて寛政を行うべきであるも、

いやしくも土地に関して不法を申し募るようなら、
斬に処するも差し支えなしとした。

 

およそ訟事は決して片言をもって獄を断じ、または依怙の沙汰があってはならないと、

上杉氏の治民方針を示した。

 

 


一、地頭の正邪により、百姓は善悪に移るものである。いささかたりとも油断あるまじき事。

一、年貢諸掛かり等は、なるべく勘弁いたして、悪作の年は前年より小分たるべき事。

一、何事も古法を守り、利欲のために新法を立てて、百姓を苦しませ申すまじき事。

一、忠孝の道理を常々教訓いたすべき事。女たちへは貞節の道理が自ずから分かるよう、

  肝要にする事。

一、年貢諸の等を取り集めに行かせた役人たちが、

  百姓へ対して粗暴の事がないように申し付ける事。

一、百姓は国の宝であるから、なるべく堪忍いたすように。
  いよいよ不法を申し募って、ちめんに拘るならば討ち捨て申すべき事。

一、訴訟は双方共によくよく聞糺して沙汰するように。必ず依怙贔屓いたすまじき事。

右の条々を堅く守り申すように。以上。

 

 

 

戦国ちょっといい話・悪い話まとめ』 より。 

 

 

 

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→ 不識庵以来の軍法、上杉景勝

 

 

 

ごきげんよう!