本店の移転と変更登記(2) | テストマーケティングのブログ

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登記の事務は、本店の所在地において行う必要があります。本店

の移転先が同一登記所の管轄内であれば、登記の申請はその登

記所のみで済みます。一方、他の登記所の管轄区域に本店を移転

させた場合はどうなるのでしょう。

旧本店の所在地の管轄登記所と、新本店の所在地の管轄登記所

の両方に登記申請書を作成し、旧本店の所在地の管轄登記所に

申請することになります。旧本店の所在地の管轄登記所は、これら

の2つの登記申請書を調査し訂正する箇所がなければ、新本店の

所在地の管轄登記所へ送付します。

新本店の所在地の管轄登記所は、受け取った登記申請書を調査し、

問題がなければ、その旨を旧本店の所在地の管轄登記所に通知し

ます。これにより、登記の変更がすべて完了したことになります。

ちなみに市町村合併により、地名が変わることが多々あります。

その場合、どうすれば良いのでしょうか? その旨の変更登記をす

る必要があるのでしょうか?

答えは町もしくは字、それらの名称の変更があっても、その変更が

市町村合併によるものだとわかっていれば、登記官は職権で登記

簿にその変更があったものとみなすことができるとされています。

しかし市町村名が変わったことにより、定款記載の本店の所在地が

変更される場合には、特別総会の特別決議が必要になります。

なお、これらのことを申請人からの申し出によって変更の登記をする

こともできます。その場合、登録免許税を納める必要はありません。

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