登記の事務は、本店の所在地において行う必要があります。本店
の移転先が同一登記所の管轄内であれば、登記の申請はその登
記所のみで済みます。一方、他の登記所の管轄区域に本店を移転
させた場合はどうなるのでしょう。
旧本店の所在地の管轄登記所と、新本店の所在地の管轄登記所
の両方に登記申請書を作成し、旧本店の所在地の管轄登記所に
申請することになります。旧本店の所在地の管轄登記所は、これら
の2つの登記申請書を調査し訂正する箇所がなければ、新本店の
所在地の管轄登記所へ送付します。
新本店の所在地の管轄登記所は、受け取った登記申請書を調査し、
問題がなければ、その旨を旧本店の所在地の管轄登記所に通知し
ます。これにより、登記の変更がすべて完了したことになります。
ちなみに市町村合併により、地名が変わることが多々あります。
その場合、どうすれば良いのでしょうか? その旨の変更登記をす
る必要があるのでしょうか?
答えは町もしくは字、それらの名称の変更があっても、その変更が
市町村合併によるものだとわかっていれば、登記官は職権で登記
簿にその変更があったものとみなすことができるとされています。
しかし市町村名が変わったことにより、定款記載の本店の所在地が
変更される場合には、特別総会の特別決議が必要になります。
なお、これらのことを申請人からの申し出によって変更の登記をする
こともできます。その場合、登録免許税を納める必要はありません。
【公告PR】 大家さんによる大家さんのための「無料」WEB情報誌
月刊 満室経営新聞