本店の移転と変更登記(3)本店の所在地を変更する際、登記所の管轄区域が同一であれば、取締役会の決議だけでいいことになります。具体的には、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって本店の移転先場所と時期を決定することができます。【公告PR】 大家さんによる大家さんのための「無料」WEB情報誌 月刊 満室経営新聞