本店の移転と変更登記(3) | テストマーケティングのブログ

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本店の所在地を変更する際、登記所の管轄区域が同一であれば、

取締役会の決議だけでいいことになります。

具体的には、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によっ

て本店の移転先場所と時期を決定することができます。

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