会社が本店を移転したときは、本店所在地において2週間以内に、
また支店所在地において3週間以内に変更の登記をしなければな
りません。
定款を作成したことのある方ならお分かりだとおもいますが、本店
を移転する場合、定款を変更しなければならないときと、定款を変
更しなくてもよいときがあります。
会社の定款には本店の所在地を決めなければなりませんが、その
所在地は最小行政区画(市町村および東京23区)まで定めればよ
く、「○丁目○番○号」まで定める必要はありません。
したがって、本店の所在地を変更した場合も、例えば定款で「本店
の所在地は ○○県○○市」とした場合、その○○市の中で本店
の所在地を変更した場合は、定款を変更する必要はありません。
但し、本店の所在地を「○丁目○番○号」とまで定めている場合に
は、同じ最小行政区画の中で移転した場合でも定款の変更をする
ことになります。
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