本店の移転と変更登記(1) | テストマーケティングのブログ

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会社が本店を移転したときは、本店所在地において2週間以内に、

また支店所在地において3週間以内に変更の登記をしなければな

りません。

定款を作成したことのある方ならお分かりだとおもいますが、本店

を移転する場合、定款を変更しなければならないときと、定款を変

更しなくてもよいときがあります。

会社の定款には本店の所在地を決めなければなりませんが、その

所在地は最小行政区画(市町村および東京23区)まで定めればよ

く、「○丁目○番○号」まで定める必要はありません。

したがって、本店の所在地を変更した場合も、例えば定款で「本店

の所在地は ○○県○○市」とした場合、その○○市の中で本店

の所在地を変更した場合は、定款を変更する必要はありません。

但し、本店の所在地を「○丁目○番○号」とまで定めている場合に

は、同じ最小行政区画の中で移転した場合でも定款の変更をする

ことになります。

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