基本書
どなたか、ワンクリックしていただいたようです。ありがとうございました。
さて、試験準備を始めるにあたって、まず基本書を求めなくてはならない。
最寄の書店の資格試験コーナーを覗いた後、
足を伸ばし、LECまで行ってみた。
しかし哀しいかな、受付がある階に、申し訳程度に書籍の棚が設置されているだけ。
『出る順行政書士合格基本書』
基本書と名の付くものは、これだけだった。
どの程度のものか、確認するため購入。
今回の行政書士試験受験で、現在、求めているものは、
・行政法(特に行政手続法、情報公開法など)
・商法の最新情報
・一般常識
憲法は、改正というものがないので、判例を再確認
民法は、復習だけ
の予定
上記書籍は、基本書と名が付いているが、どうやら入門書らしい。
(講座では別のものを使用?)
価格が安いのでおかしいなと思っていたら、商法も所収されていない。
行政法も、総論及び情報公開法、手続法に目を通してみたが、
正直なところ、これで合格しろ、というのは酷な気が…。
使えそうなのは、一般常識ぐらいか。
行政法は、とにかく至急検討。
一般知識 (労働者派遣法2)
労働者派遣法 (抜粋)
労働者派遣
・労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること をいう。
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。
これは、その労働者と当該他人との間にのみ雇用関係があることになるので、労働者派遣とは区別される。
・労働者派遣を業として行うことを労働者派遣事業といい、その形態の違いにより、
一般労働者派遣事業 と 特定労働者派遣事業 とに区別される。
①一般労働者派遣事業 … 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業
②特定労働者派遣事業 … その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業
*社会保険労務士試験の下部の問題図
労働者は派遣元と雇用関係があるが、派遣先とは指揮命令関係があるだけで、雇用
関係はない。
労働者派遣と類似した形態
労働者派遣に類似のものとして、労働者供給、請負及び出向(在籍出向)がある。
○労働者供給
労働者は供給元と雇用関係がないが、供給先とは指揮命令関係又は雇用関係がある。
○請負
労働者は請負人と雇用関係及び指揮命令関係があるが、発注者とは直接的な関係はない。
請負企業が他企業の業務遂行を請け負い、その業務を遂行するために自己の雇用する労働者を他企業の事業場において自己の指揮命令下に労働させることを業務処理請負という。
○出向(在籍出向)
労働者は出向元と出向先の双方に雇用関係がある。
派遣禁止業務
何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
①港湾運送業務
②建設業務
③警備業務
④一定の医療関係業務(紹介予定派遣をする場合を除く)
労働者派遣の期間等
派遣可能期間は、派遣就業場所ごとの同一の業務についてのものであって、
派遣労働者ごとのものではない。
派遣期間の制限
派遣先は、<派遣期間に制限がない業務を除き>当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
派遣可能期間とは、次の期間をいう。つまり、3年が最長期間
①原則として1年(②以外の場合)
②派遣先の判断により1年を超え3年以内の期間を定めている場合には、その定めている期間
(物の製造の業務については、平成19年2月28日までは1年が限度)
○派遣期間の制限に抵触する日の通知等
派遣期間に制限がある業務については、派遣先及び派遣元事業主は派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日(抵触日)に係る所定の事項を通知しなければならない。
○派遣期間に制限がない業務
①政令で定める26業務 ⇒ 専門的業務
②事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの
③1ヵ月に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数に比し相当数少なく、かつ、10日以下である業務
④産前産後休業、育児休業及びこれらに先行し、又は継続する休業を取得する派遣先の労働者の業務
⑤介護休業及びこれに後続する休業を取得する派遣先の労働者の業務
一般知識 (労働者派遣法1)
[新行政書士試験に勝つ!行政書士合格ナビ!] によると、
一般知識で、「労働者派遣法」が出題される可能性が高いらしい。
本年度の社会保険労務士試験の選択式試験においても、出題されている。
5問中4問が、派遣法の基礎中の基礎というサービス問題だった。
Cは、職業安定法からの出題だが、これも基礎であるので、
労働組合と即断できなくとも、消去法で解答できる。


