行政不服審査法
行政法は、自治法を除き、基本書終了。
ペースが上がらないが、最初は作業量が多いので仕方がない。
過去問を、不服審査法から手をつけ始める。
*基本書では不十分と思われる問題肢
H8-44-3
H10-49-2
H11-49-ア
H12-16-2
H13-16-5
H15-16-イ,ウ,エ
H16-15-5
H16-16-3,4
特にH15-16については、個数問題でもあり、正答を得られなかった。
「証拠調べ手続」に、関係条文を追加
第26条(証拠書類等の提出)
審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
第27条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、
適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。
第28条(物件の提出 要求)
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、
書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
第29条(検証)
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、
必要な場所につき、検証をすることができる。
第30条(審査請求人又は参加人の審尋)
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、
審査請求人又は参加人を審尋することができる。
勉強法(2)~正攻法では成功しない
心理学者エビングハウスが示した忘却曲線というのがある。
これは、長期記憶の忘却率を表したのもので、
人間の記憶が、時間の経過とともに、どのように失われていくかがわかる。
20分後 42%忘却
1時間後 56%忘却
1日後 74を忘却
7日間後 77%忘却
これをみてわかるように、記憶後、初期に急激な忘却が起こり、次第にゆるやかになっていく。
実験では、無意味な音節を記憶対象としているので、他のものでは、これほど速くはないが、
人間は「忘れる」ものだということがよくわかる。
この忘却曲線を根拠に、反復することの重要性を説かれることが実に多い。
「覚えるまで、何度も繰り返しましょう」
たしかに正論だ。
しかし、これは実際には困難なことである。
仮に、400ページの本を記憶しようとして、一週間で1回転するには、一日約60ページが必要になる。
少しずつ記憶として定着していくとはいえ、試験直前まで記憶を保つのは、大変な苦労である。
仕事や家事もあるし、忙しくて、まったく勉強できない日もある。
週末にやっと時間がとれて、過去問をやってみたら、覚えたはずなのに全然解けない…。
まさに正攻法の失敗というべきで、悲劇的ですらある。
ここは、発想の転換が必要である。
勉強法(1)~長期記憶と短期記憶
これは、ter37の個人的な考えです。
また、こういった類のものは、巷に溢れていますので、なにも目新しいものでもありません。
暇つぶし程度に読んでみようという方のみ御読み下さい。
(1)長期記憶と短期記憶
長期記憶と短期記憶。
この記憶に関する用語は、資格試験の勉強法などでも、よく登場する。
短期記憶は、10秒程度の極めて短い間隔で保持する記憶で、
それ以外の記憶が、長期記憶である。
この定義では、当たり前だが、試験に必要なものは、長期記憶である。
ところで、人間の脳における、短期の記憶から長期の記憶への移行メカニズムは、どうなっているのか。
よくいわれるのは、短期の記憶が、「反復」により、長期記憶となるというもの。
ただ、改めて考えたいのは、反復の回数や頻度ではなく、理解度である。
いかに反復しても、理解度が低ければ、長期の記憶にはならないのではないか。
「理解」は、興味とも関連する。
所詮、資格試験で勉強する知識は、資格を取得したいがために覚えるに過ぎない。
無理やり、詰め込もうとするが、もともと興味があるわけではないから、記憶したつもりでも、記憶できていない。
反復回数を、いくら増やしても長期記憶にならない。
何度基本書を読んでも、覚えられない、という経験は、誰にもあるだろうと思う。
つまり、試験合格に必要なもの→長期記憶→反復 という常識的な方法論には、無理がある。
合格するために記憶しなければならない、興味のもてない大量の知識。
どうしたら、よいのか。
