新型コロナウイルスは存在しない可能性について | ドラのブログ

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皆さんに少しでもに良い影響が与えられるようなブログにしていきたいと思っています。


よろしくです(^^)v

こんにちは^_^




追記  

音声データは保存して無かったのですが、

新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談、

厚生労働省の電話相談窓口0120-565653に直接電話して、

新型コロナウイルスの存在する証明があるのですか?と質問した所、2020年の3月に新型コロナウイルスの分離に成功しているのでそれが証明になると説明を受けたため、

下の画像の行政文書不開示決定通知書の話をしたら、保留にされて、電話を切られました(笑)

次電話する時はデータを残して載せようと思います。






今回は最近テレビや新聞で話題の新型コロナウイルスが存在しない可能性についてです。



それって陰謀論でしょ?

って言う方もいてると思いますが、


陰謀論というレッテル張りはCIAが陰謀そのものを隠す為に考え出した言葉と言われています。


それに国立感染症研究所長が新型コロナウイルスの存在証明やその他諸々が根拠が、無いと認めてしまっています。



まずはこちらをご覧ください。




上の行政文書不開示決定通知書の通り、


1、新型コロナウイルスの存在を証明する科学的根拠、論文等

2、PCR陽性判定の無症状者が、他者に新型コロナウイルスを感染させるという科学的根拠、論文等

3、マスクの着用が新型コロナウイルスの感染防止に効果があるという科学的根拠、論文等

4、新型コロナウイルスワクチンに効果があるという科学的根拠、論文等

5、日本国は新型コロナウイルスワクチンが治療も終わってなく、安全、有効性も確立していない中、国民に摂取させる科学的根拠、論文等


上記5つの行政文書の開示請求をした所、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、開示しないと記載されております。



2 不開示とした理由

開示請求に係る行政文書を保有していなかったため。




すなわち新型コロナウイルスの研究をしている筈の、国立感染症研究所が証拠も無いのに、あるという前提だけで動いているという事です。



その他にも行動力のある方達が、47都道府県庁に新型コロナウイルスのエビデンスの開示請求をしてくれました。

こちらをご覧下さい。


https://www.shincoro.com/post/47都道府県-新型コロナウイルスについての不開示回答書

見れない場合上のリンクをコピーして貼り付けて検索してみて下さい。


それでも見れない時の為にブログの最後に少し貼っておきます。



47都道府県 新型コロナウイルスについての不開示回答書


会員のみなさまが協力しあって47都道府県庁に対し、

「感染者が新型コロナウイルスだというエビデンス」

「死亡者が新型コロナウイルスだというエビデンス」

の開示請求をいたしました。

その不開示回答書です。

ネットで公開されているものをお知らせいただいたものもございます。


2021/07/26 全都道府県揃いました!!!








ご覧の通り何処の都道府県庁も科学的根拠、論文を証明出来ない様です。


なら存在証明出来ないウイルスに対して、今摂取させているワクチンは一体何のために打たせているのでしょうか?



厚生労働省の新型コロナウイルス電話窓口相談
0120-565653

に電話している人の音声です。


こちらもです




やっとコロナ茶番のボロが出てきましたね。


それでもまだテレビではコロナ煽りをしている状況です。


おそらく今年いっぱいでどうなるかが、山かもしれません。


今直ぐに一人でも多く気づかないと更に大変な事になる可能性が高いです。


知り合いなどに伝えたい方もいるでしょうが、説明などが難しい場合、
私の過去のブログなどにもなるべく根拠となる情報源を載せているので、
参考にしてもらっても構いません。


ワクチン摂取を考えている方は、よく考えてみてください。

摂取してしまった方は、直ぐにデトックスをお考え下さい。


酸化グラフェンの味覚障害、嗅覚障害について記載しています





ちなみに法律第9条第2項とは

行政機関の保有する情報の公開に関する法律


(開示請求に対する措置)
第九条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。



すなわちこちらから、
行政機関に情報開示して下さいと開示請求した場合、
行政機関の長が拒否する時の理由も開示請求した人に教えなければならないと言う事です。







その他の事も書いていきますのでよろしくお願いします。



最後まで読んでくださった方々ありがとうございました。



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