【追記(追加画像あり)】
(意見公募手続)
第三十九条
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
ーー「行政手続法」
意見提出すると、受付番号が発行されるんですね
【追加画像①】
行政書士試験の勉強をしていて「意見公募手続」なるものがあることはうっすら知ってはいたのですが、こういった形で意見を提出出来るのですね
ぱりさん、このような経験をするきっかけを与えてくださりありがとうございました
唐突ですが、さてここで今日の一問です(>_<)
国家賠償請求訴訟に関し、正しい場合 には○を、誤っている場合には×を選 びなさい。
処分に対する取消訴訟の出訴期間が経 過して、処分に不可争力が生じた場合 には、その違法を理由として国家賠償 を請求する訴訟を提起することはでき ない。
答えは×
本記述は妥当ではない。「『行政事件訴訟』とは、抗告訴訟、 当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟を いう。」(行政事件訴訟法2条)と規 定されており、国家賠償訴訟は含まれ ていない。取消訴訟の出訴期間が経過 しても、民事訴訟とされている国家賠 償訴訟を提起することができる。
私、実はこの問題、間違えました
基礎的な知識がやはり、わかっていない
そ、そこからですか って言われそう
だから訴訟の類型の覚え方を作りました
□行政事件訴訟法(類型)
こ 抗告訴訟
と 当事者訴訟
み 民衆訴訟
き 機関訴訟
→子と幹
□抗告訴訟
しょ 処分の取消しの訴え
さい 裁決の取消しの訴え
む 無効等確認の訴え
ふ 不作為の違法確認の訴え
ぎ 義務付けの訴え
さ 差止めの訴え
→所作忌む不義さ/諸債務不義さ
その他、工夫して覚えたいです(覚えないと)
さて、そろそろ午後からの仕事に向かう準備です