あっせんの寸前に、嫌な予感がしたので、T に電話しました。
「何で、電話してくるわけ?」と、Tがいいました。
「私の青いウエットスーツ(業務用・ 水泳場に置いてある)を処分しないでください。私は、早くこの件を終わらせて、あそこに戻りたいのです。私は、指導員として何も悪いことをしていないのですから。」といいました。
「はい(結局、嘘だった)。自分であっせんを申し込んでおきながら!」と、Tは、いきなり電話を切りました。
労働局のあっせんでは、打ち切りに終わりました。 紛争調整委員は、「相手方は、「I は、何も悪いことをしていない。」といいます。ですが、あなたの信憑性は、ありますよ。何であんなに相手方は、I の肩を持つのかわからない。そんなところで働かなくてもいいじゃないですか。」といいました。
私は、「あの施設に、気持ちよく出入りしたいです。我が子にも、職場の集団いじめに、私が負けなかったところを見せたいのです。」といいました(2011年5月9日)。
教育委員会は、「一者しか指定管理者として応募がなかった。(なので、契約期間満了後も継続している。)本来指定管理者は、負の情報(審判など)を自主的に知らせる義務がある。(だが、ない。)」と私にいいました(2011年6月)。