労働審判で数年ぶりに、T と会いました。それくらいTは、私と向き合っていませんでした。20117月)。


私は、弁護士なしで臨み、相手方は、弁護士三名に依頼していました。


T の主張としては、「I T は、仲がよかった。それを明かすとは、思いやりがない。I は、忙しくて、教室しか渡す時間がなかった。」というものでした。



私の主張としては、「明かさなければ、I は、場所をわきまえない。我が子の、2年間も私に明かさなかったI に対する恐怖心を考えてほしい。道徳に関しても、我が子は困惑した。T や、N の監督不行届を、自身の地位を守るために、私を悪者にした。 T N は、二枚舌で、私は困惑する。今後も水泳場の問題点を明かす可能性があるので、私を閉め出した。I 以上に、上5人の集団いじめは、大人とは思えない。指定管理者としてふさわしくない。」というものでした。



労働審判で、審判官が、「なぜ、プレゼントの件で、Iを、直接申立人の子供に謝らせないの?」と聞いても、「そっちは男5人だよ。 彼女は女一人じゃないか。30日に彼女が、男5人が待っているところへ、行けなくなる理由が、わからない?」と聞いても、TNは、黙っていました。



教育委員会が、相手方本社に「労働審判の件は、どうなりました?」と、問い合わせたことで、「教育委員会に労働審判の件を知らせたから、今後は一切採用しない。」と本社で決まったそうです(2011年 7月)。本来これは、相手方が自主的に教育委員会に負の情報を知らせていなくてはならないことです。相手方は、知らせていませんでした。



審判官は、私に、「採用に関しては、こちらでは何も言えない。ここで審議できるのは、あくまでも契約期間内の労働そのものに関して。あなたのは、すでに3月で、契約期間が過ぎているので、審議できない。これは、打ち切りに終わります。でも、この経緯を、管轄の教育委員会に知らせれば、もう指定管理者として採用しないと思いますよ。」と、私に勧めました。 審判官は、相手方に、自宅待機で無給の分の支払いを命じました。(2011729日)。 



私も、このような次元のことは、本裁判に持って行くほどのことでなく、子供の教育を第一にする教育委員会で、ことが足りると思っていました。