皇學館大学の松浦光修助教授が日教組王国三重県での闘いを綴った本である。戦後、日教組が行ってきた偏向教育は現在でも続いている。学校教員の日教組への加入率が三割前後になったとはいえ、いまだにその力は健在であり、教育界を牛耳っている。
この本には三重県の教育界の実態が書かれている。教員の勤務評定オールB開示、勤務時間内の組合活動、反日自虐史観・・・。
一つ気になったことがある。日教組は「労働組合」か?という疑問に答えている箇所があるのでまとめてみる。
まず日教組が現行法のどのような法規に基づいて組織されている団体であるのか?憲法28条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とある。ここから「勤労者」の「労働基本権」という概念が導き出される。この「勤労者」とは私企業の場合や私立学校の教職員の場合は「労働基本権」はなんら制限されるものではない。
問題は公務員の場合である。憲法15条2項「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とされる。公務員とはそのような特殊な「勤労者」である。したがって、「国家公務員法」「地方公務員法」「自衛隊法」などによって制約を受けることになる。
そして「地方公務員法」第58条「労働組合法、労働関係調整法、及び最低賃金法、並びこれらに基づく命令の規定は、職員に適用しない」と明記されており、公立の小学・中学・高校の教諭は地方公務員にあたり、ここでいう「職員」に該当する。よってこれら3つの法律の適用除外の対象となり、日教組が「労働組合法」上の「労働組合」ではないことがわかる。
しかし、それに替わる措置はある。「国家公務員法」第108条の2と「地方公務員法」第52条には「この法律において『職員団体』とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう」とある。したがって、公立の小学・中学・高校の教諭が所属している「組合」は法的には「職員団体」ということになる。
「労働組合」と「職員団体」の違いは何であろうか?
「労働組合」には加入を促す一定の強制力が認められるが、「職員団体」にはそれが認められていない。「国家公務員法」第108条の2と「地方公務員法」第52条の3に「職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる」とある。
日教組への加入率が限りなく100%に近い県もあるという。僕も眼には異常に写るのだが。そもそも「教員」という呼び方に違和感を覚える。僕は「教師」になりたい。