大阪地検と大阪地裁で真犯人を間違えられて大阪刑務所に監禁された冤罪の写真添付 | 冤罪の正 実話ブログ

冤罪の正 実話ブログ

冤罪の悔しさは何年も、頭の記憶喚起から忘れる事ができない。

人間は時間が経つに連れて 徐々に忘れる筈の冤罪の悔しさや、怨念が、

今でも、頭の記憶喚起から、私は、冤罪の辛さを忘れる事ができない。

大阪地検と大阪地裁で真犯人を間違えられて大阪刑務所に監禁されてから平成19年に2月14日に満期で務め、通算6年3ヶ月以上も

自由を不法に奪われていた辛さから開放された。

其の後に、通称・冤罪の正こと内田正利、平成20年にAmebaに

登録をしてから、冤罪事件を経験した真実の実話を自ら人権侵害を、受けたノンフィクション実話ブログに書いています。


このブログの記載は、無実の内田正利が、本当の話しなのか!?と

信じられずに、恐ろしく、考えられない犯罪で 愛知県警生活経済課の日沖性平警部補と榊原靖之警部補等が共謀して真犯人佐々木詳元の賄賂嫌疑汚職の悪事を暴いた内田正利の告訴人の口を封じる目的で、警察の職権で不法に逮捕監禁した事件である事が、写真の通り、莫大の証拠が判明し、愛知県警日沖榊原等の犯罪が解りました。


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上記の写真の通り、ハートランド社長佐々木詳元が、金9億円以上の詐欺事件を、高野山釈尊会経営法人内田正利の名前を利用した犯罪事実を発覚したので、被害者の内田正利が愛知県警中署に告発状を木村弁護士に提起させたら、担当の馬鹿タレの係長榊原靖之が真犯人佐々木詳元と共謀し、金9億円以上を横領か、盗んだか現在は、

判然としていないが、金9億円以上の収支の証拠を隠蔽され、私の告発状を揉み消した犯罪を、私に暴かれた原因で口封じる目的で、

高野山釈尊会経営法人内田正利の名前を利用して、逃亡した佐々木詳元の詐欺した犯罪を、虚偽告訴で、無実の私を逮捕監禁した悪党を

許せずに、こいつ等を、一生涯ユルサネー!! 

その逮捕監禁された犯罪事実を、私・自ら経験した真実記憶喚起でAmebaブログに記載したノンフィクションの実話、冤罪の正で検索すれば冤罪で不法に逮捕監禁された事実が、実話で書き込みしています。


私の様な冤罪事件は、昭和17年の戦時刑事特別法の大日本帝国憲法の大正11年・(旧)刑事訴訟法では、当たり前の人権侵害事件でしたが、然し昭和24年1月1日に、人権擁護の民主主義が施行されて疑わしきは被告人の利益に従う。という、揺るぎ無いテーゼから出発したが、戦後初めての人権侵害の許されない憲法違反のケースです。


この刑事犯罪は、伊吹栄治検察官水島和男裁判官が一体になり石崎功二検察官の虚偽公文書作成した起訴状だけを引用して無実の私は、大阪刑務所に通算6年3ヶ月間送致され監禁された事件です。


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然し上記の通り、冤罪事件の物的証拠が無ければ再審請求裁判や、

国家賠償請求裁判は敗訴する為に、敢えてする筈が無い。


日本国憲法に定め自由民主主義になり裁判官と検察官が一体となり刑事裁判をすれば、刑事被疑者の重大な不利益であり、事実誤認の裁判が多くなり、憲法37条の基本を司法関係者が忘却したら刑事被告人は、とんでもない重大な不利益になるのであり、

基本的人権を尊重し人権擁護で保証された憲法違反を水島和男裁判長と崎功二検事と伊吹栄治検事等が憲法や法律を知らない筈も無く刑法35条規定の職務の業務上の過失はありません。

確かに刑法38条規定の法律を、裁判官や検察官が職務上で知らないなら過失ですから、誰でも被疑者として告訴状を提起されません。

然し下の新聞の写真の通り、

無実の内田正利は毎日新聞大阪支社のの岩崎日出夫記者に、名誉を毀損され真犯人として記事で出鱈目を記載され社会的に騒がれた前代未聞の冤罪で高野山釈尊会の社長の時に、私が経営していた

法人名義を真犯人佐々木詳元(みつゆき)佐々木八千代の詐欺師に勝手に名前を利用され、無実の私が、濡れ衣を被った冤罪事件です。



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上記の毎日新聞では、ハートランドの真犯人佐々木詳元等5名等が、私が経営していた高野山釈尊会の社員だとして出鱈目の虚偽告訴で嵌めた事実であり、

ハートランドの真犯人佐々木等と共謀したのが愛知県警本部の現役の警察官日沖性平警部補愛知県警本部現役の榊原靖之警部補と、現在は、岐阜地方検察庁のNO2 石崎功二次席検事に,出世した犯人であり、

重要大阪地方裁判所の現役・第六刑事部の部長水島和男裁判長であり、司法の信頼と根幹をゆるがした前代未聞の事件であり、

私が若い時に裁判官、検察官、弁護士を夢見て、司法試験を学んだ法律の記憶喚起が自分の冤罪を証明して

上記の五名等他・司法の信頼もなく、、刑法194条犯罪不法逮捕監禁罪大阪地検特捜部に告訴状を提起したが大阪地検の松田一郎検事に不起訴された。


その松田一郎検事の故意による不起訴処分の理由は被疑者水島等の嫌疑不十分ならば、解るが?

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当時被告人内田正利を故意に大阪地裁の水島和男裁判官が不法に伊吹栄治公判検事と共謀し内田正利に有罪を言渡した原因で無実の人間を不法に大阪刑務所に送致したのが水島和男裁判官の馬鹿タレであるが、

その松田一郎検事の犯人が、水島和男裁判官等を揉み消す目的で内田正利被害者の告訴状を不起訴にし犯人を隠避して無実の証拠を改ざんし収支の証拠を隠した事実であり、

松田一郎検事の犯人は、内田正利が大阪刑務所に懲役刑を受けた犯人に間違いないから、大阪地検特捜部に水島和男裁判官等を、

逮捕監禁罪で告訴状を提起する理由が無いと主張する不起訴処分だった。

ところが、この馬鹿タレの大阪地検松田一郎特捜部長に不起訴にされた、私の真実は、逮捕監禁された原因が無実であり、水島和男裁判官等による、憲法に定める人権侵害された司法の信頼を裏切る犯罪事実の証拠が沢山発見したのであり、 

仮としても、大阪地検松田一郎特捜部長に、逮捕監禁した被疑者等をコイツ1名に、職権で不起訴にされる根拠も無く、

当時、高野山釈尊会内田正利告訴状を大阪地検特捜部が受理したのは、松田一郎特捜部長が、水島被疑者等を不法に不起訴にしたことは故意であることが証拠で証明したので、最高検に告訴したところ、それを、そのまま、松田一郎特捜部長の部下の石山宏樹検事の所に告訴状を最高検が回送し松田一郎を不起訴にし不法に揉み消した。


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仮に・当時・松田一郎特捜部長が上記の証拠写真の通り、簡単に

不起訴処分にするならば、犯罪の証拠が無いとか!犯罪事実の構成要件が整わない場合とか,犯罪の嫌疑が不十分ならば、不起訴も止む得ない。

然し、大阪地検特捜部が内田正利の告訴状を慎重に吟味したのに、簡単に松田一郎特捜部長が門前払いにして不起訴処分には不自然であり、証拠によれば、松田特捜部長が不起訴にする理由がなく、!

私が、

大阪地検特捜部に被疑者水島等を告訴した動機は、無実の証拠を

被疑者水島等が故意に取り調べをしないで不法に有罪にして大阪刑務所に私は逮捕監禁された犯罪事実の人権侵害の証拠が、刑務所から満期で出た時に、大阪地検刑事確定記録から多数が発見したから、被害事実として水島被疑者等に告訴状を提起したのに、!?

簡単に、松田一郎検事の公務員の職権乱用で、被疑者等の犯人を

不法に不起訴にした挙句、犯人隠避をさせられたが、この悪党の様に大阪地検特捜部松田一郎特捜部長の被疑者による極めて悪質の

職権を乱用した誰にも暴かれないだろうと舐めた犯罪事実である。

従い、

水島和男被疑者の不起訴処分の不服は、法律知識ある内田正利

松田一郎検事を、即に最高検察に厳重な処罰を求め告訴した事実。

従い、

上記5名等の被告等による故意の証拠が多数が発見してから、私は許すわけには行かずに 刑法194条、逮捕監禁罪の懲役刑・10年以下の犯罪事実で、水島和男裁判長以下 4名等を大阪地裁の付審判請求裁判で厳重な処罰を求め提起したのが、検察官の変わりに

弁護士が検察官の代りの付審判請求裁判で強制的、起訴に成る様に悪党のコイツラの膿を出す目的で心から処罰を求めた待機中である。


その私の心証は上記5名を厳重な処罰を求め、刑務所に送致を求めたところ、この事件を担当し、不起訴にした松田一郎検察官とは

水島和男裁判長友達関係の京都大学の先輩・後輩が証明した。


従い・悪党が松田一郎検察官であり、検察官の職務を不法に怠り、

検察官の威信を著しく失わせる非行事実の職権乱用で、最高検察庁に、公務員の職権乱用、刑法193条規定で告訴したが、その松田は、検察官の職権で被告人5名等を不起訴で隠蔽した犯罪事実である。


私は証拠に基づく法律の構成要件により、提起した告訴状の法律の規定では、刑訴法230条 【告訴】権利とは、如何なる理由でも、犯罪者を庇い、隠匿したら検察官の公平な役割が無く、司法の信頼も無く、司法の信頼を根幹から揺るがす犯罪を阻止しなくては成らない。

従い水島裁判官や石崎伊吹松田検察官等や日沖榊原警察官は、

職権を乱用しても、仲間の検事が、不起訴にすれば悪いことしても

許される事になり、司法関係者の職務犯罪は膨大に有り、

この様に、内田正利の逮捕監禁罪の犯人の被疑者を揉み消す職務の犯罪は、氷山の一角であり、

公平な裁判を期待する裁判に証拠を捏造と、犯人隠避は、膨大な、

件数があり、再審請求裁判、付審判請求裁判、国家損害請求の、

金1億6千万円を、不法に返還請求した裁判や、誣告の 民事裁判の

数多くを、弁護士を依頼せずに 1名で、国家権力と係争している

ノンフィクションのAmeba、ブログである。


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