vol.640 定額減税実施スケジュール | たっくすニュース

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たっくすニュース vol.640
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2024年4月1日

★━ 定額減税実施スケジュール ━★
定額減税が2ヶ月後の2024年6月から始まります。
コロナ禍で実施された定額給付金の様にオール給付方式ではなく、給与等の源泉徴収税額から差し引き計算する方式の為、給与支払者には手間のかかる作業となりそうです。
以下、定額減税事務のスケジュール案をご紹介いたします。


■ 2024年4~5月  月次定額減税対象者の把握
まず6月1日現在「扶養控除等申告書」を提出している甲欄適用者を把握します。
次に、定額減税対象者となる本人及び同一生計配偶者と扶養親族の数を把握します。
同一生計配偶者とは給与収入だと年103万円以下の方が該当します。
既に提出してある扶養控除等申告書に記載していない該当者や、扶養控除等申告書提出後に扶養親族になった方については、別途把握する必要があります。
 

■ 2024年6月~  月次減税計算の実施
6月1日以降に支払う給与または賞与から徴収する所得税から月次減税額を控除して給与計算を行います。
所得税減税額は対象者1人につき3万円です(別途、住民税から1万円減税)。
所得税減税額が1回で引ききれない場合は、翌月(次回)以降に繰越して控除計算を続けます。なお、給与明細には減税額を記載しなければなりませんのでお忘れなく…
 

■ 2024年10~11月   年調時定額減税対象者の把握
年末調整対象者が定額減税対象者ですので、給与で年収2,000万円を超える方は年調時定額減税対象者から除きます。
ただし6月の月次定額減税時には、なぜか給与年収2,000万円超見込みの方も含みます。
 

■ 2024年12月  年末調整事務+年調減税事務の実施
2024年7月以降に入社した方や、扶養親族等に変更が生じた方は年末調整時の定額減税計算で行います。
なお、6月在籍者に月次減税計算を行わず年末調整時に一括で減税計算する事は認められていません。


これ、今一番大変なのは給与計算ソフト会社の担当者でしょうね…お察しいたします…