vol.639 パーキングメーターのインボイス他 | たっくすニュース

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・文字数の都合により詳細な説明は省略しておりますのでご了承下さい。

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たっくすニュース vol.639
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2024年3月16日

★━ パーキングメーターのインボイス他 ━★
今回は確定申告期間中に公表されて気になった点について3つ簡単にご紹介いたします。
■ パーキングメーターは駐車料金ではない!?
警視庁はパーキングメーターやパーキングチケットの利用料金に消費税がかからない旨をネット上で周知しております。

これらの費用は駐車料金ではなく警察手数料であるため消費税はかからない…
従って領収書にインボイス制度による登録番号は記載されません。
インボイス制度開始に伴い、問い合わせが増加した事から改めて周知されています。

■ 海外予約サイトでインボイスが発行されないケースについて
過日のメルマガvol.631で海外予約サイトを通じてホテルの予約をした場合にインボイスが発行されない問題についてお伝えいたしました。
この点について国税庁はFAQで「顧客からインボイスの交付を求められた際は、委託者(ホテル)においてインボイスの交付義務が生じる」と回答。
海外予約サイトでも「インボイス提供は宿泊施設の責任において発行する必要がある」旨が掲載されています。
とはいえホテル側でインボイス発行を拒否するケースが散見され、結果として利用者が不利益を被る事態が生じています。
いずれこの状況が改善される事を望みますが、現状ではホテル側にインボイス交付を求め、どうしても発行されない場合は自己責任で経理処理を行うしかなさそうです。

■ 4月から交際費は1人当たり1万円超へ
令和6年度税制改正で交際費等の範囲から除外される飲食費の金額が4月から「1人当たり1万円以下」に引き下げられます。
ただし、飲食に参加した得意先等の氏名(名称)、参加した人数等、一定の要件を満たし、それらの事項を記載した書類の保存等は引き続き必要ですのでお忘れないようご注意下さい。