vol.622 自販機ジュース代や郵便切手のインボイスについて | たっくすニュース

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たっくすニュース vol.622
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2023年7月3日

★━ 自販機ジュース代や郵便切手のインボイスについて ━★
仕入(外注)先、事務所家賃、旅費交通費のインボイスに続いて、今回は自動販売機で商品を購入した場合や郵便切手購入時のインボイス対応についてご紹介致します。
■ 郵便切手は非課税?
切手やごみ処理券を購入した際のレシートをみると「非課税」と記載されている事があります。
実は郵便サービスやごみ処理サービスはそのサービスの利用時(切手を貼ってポストに投函したり、ごみ処理券を貼ってゴミ収集してもらったりした時)に消費税がかかりますので、切手やごみ処理券購入時には非課税(つまり消費税はかからない)となります。
実務では継続適用を条件として購入時にサービス利用したとして消費税を処理することが認められています。
とはいえ、購入時のレシートには非課税と記載されておりインボイス番号がない?とう場合がありますので、摘要欄等に「郵便切手代」等と記載して帳簿保存しておく必要があります。
■ 自動販売機特例
3万円未満の自動販売機または自動サービス機(ATM等)からの商品(サービス)購入もインボイス番号の入った領収書等がないという特別な事情が考えられます。
この場合にも「○○市 自販機ジュース代」「○○銀行○○支店ATM手数料」といった一定の事項を記載した帳簿保存が必要となりますのでご注意下さい。

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税理士 豊島正純
TEL 03-3785-1644
https://taxtoyo.com
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