vol.621 電車代のインボイスについて | たっくすニュース

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たっくすニュース vol.621
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2023年6月17日

★━ 電車代のインボイスについて ━★
 前回の事務所家賃・前々回の仕入先のインボイスに引き続き、今回は交通費を支払った場合についてご紹介致します。
 10月からインボイス制度が始まると、原則、インボイス番号の記された請求書等を保存しなければ消費税の仕入税額控除ができなくなります。
 電車代やバス代をスイカやパスモで支払ったり、購入した乗車券が自動改札機に回収されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

■ 安心して下さい!公共交通機関特例がありますよ!?
 1回の取引金額が3万円未満の公共交通機関による鉄道料金等についてはインボイスが必ずしも必要ではなく、帳簿に一定の事項を記載して保存しておけばOKとされています(公共交通機関特例)。
 一定の事項とは、帳簿記入に通常必要な日付や相手方の氏名、取引内容等に加えて「公共交通機関特例による旨」の記載をします。

 記載例はこちら(PDF)をご覧下さい。
 スペースがなくて摘要欄に記載できない場合は、この特例を適用する時は◎や☆マークをつける等としても良いそうですが、これだけでも現場には負担増ですね…

■ 3万円以上はどうなる?
 出張旅費や定期代等で3万円以上となる場合はどうなるのでしょうか?
 出張旅費の場合は従業員に旅費精算報告書を記載してもらい、帳簿に「出張旅費」等と記載して保存しておけば今まで通りで構いません(出張旅費等特例)。

 定期代や3万円以上の特急券代については、有人窓口や自動券売機等でインボイスを受領する様にしましょう。
 インターネットによる乗車券購入については、マイページ等からログインして電子インボイスを受領しましょう。

 なお、スイカやパスモへのチャージ自体は乗車券の購入代金ではありませんので消費税はかかりません。

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税理士 豊島正純
TEL 03-3785-1644
https://taxtoyo.com
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