609号 令和5年度税制改正大綱について | たっくすニュース

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  「たっくすニュース」 2022年12月23日(第609号)
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│■│ 令和5年度税制改正大綱について
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 12月16日、与党による令和5年度税制改正大綱が公表されました。
 来年度の税制がどの様に変わるのか…中小企業者にとって気になる点を簡単にまとめてみました。

■■ インボイス制度に関する見直し ■■

■ 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
 免税事業者が課税事業者を選択した場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日に属する期間は納税額を売上税額の2割と計算する事ができます。
 例えば800万円の売上(消費税80万円)がある場合、消費税の納税は16万円とする事ができますが、これが得か損かはケースバイケースですので注意が必要です。

■少額取引に係る事務負担の軽減措置
 前々事業年度等の課税売上が1億円以下、または前事業年度等開始から6ヶ月間の課税売上が5千万円以下の事業者は、令和5年10月1日から6年間、1万円未満の課税仕入についてインボイスが不要とされ、一定の事項が記載された帳簿のみで仕入税額控除が認められます。

■■ 電子帳簿保存制度の見直し ■■

■ 新たな猶予措置(恒久措置)の設置
 2024年1月以降、税務署長が相当の理由があると認める場合、税務調査等の際に書面の提示・提出及びデータのダウンロード要求に応じれば、検索要件等不要でデータ保存OKとなります。
 相当の理由の詳細は、現状では明らかになっていません。また、電子取引データの紙出力保存が認められた訳では無く、データ保存が必須である点にご注意下さい。

■■ 相続・贈与税に関するもの ■■

■ 相続税の計算で加算する生前贈与期間の延長
 相続財産に加算する生前贈与の期間を現状の3年から7年に延長します。この改正は2024年1月以の贈与に適用されます。


■■■ 年末年始のお休みについて ■■■
弊事務所は2022年12月29日(木曜日)~2023年1月3日(火曜日)まで、年末年始のお休みとさせて頂きます。
本年も大変お世話になりました。来年も引き続き宜しくお願い申し上げます。

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