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源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

[平成28年4月1日現在法令等]

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを納期の特例といいます。

 
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

(国税庁HPより)

☆1月20日は納付期限となります。

事務所も年末、年明けに亘って年末調整や源泉税の計算、納付書の発送とでてんやわんやでした。スタッフも遅くまで頑張ってくれていましたし勿論お客様にもご協力頂き20日を迎えられます。皆様本当に有難う御座いました。これが終わるといよいよ確定申告シーズン到来です。ついこの間2016年3月15日の最終確定申告を終えて皆で祝杯をあげたような気がしますのに・・・月日の経つのは本当に早いですね。

益々より気を引き締めて頑張って行きたいと思います。
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