こんにちは!税理士の高山弥生です。
ちょい飲んでるので
目が
特定口座源泉アリだと
これって確定申告する必要ないんですよね。
基本的に。
専業主婦の人が株で48万円以上利益が出ていても
確定申告さえしなければ扶養から外れなくてすみます。
でも、
去年100万の赤字!
今年、100万の黒字!
って場合は申告して去年の損とぶつけたい。
ぶつけると、株としての利益は0になって
今年の黒字から天引きされていた源泉所得税が
返ってくる。
でも、そうすると今年の合計所得金額は100万円。
きゃー、48万円超えちゃった、ということになる。
配当や株は他にも注意点があって
特定口座源泉アリ口座をAとBふたつもっていて
Aが△100万円Bがプラス150万円だった場合
この二つをぶつければ100万円分の天引きされていた
源泉所得税が返ってくる。
でも、Bの口座のプラス150万円は
100万円だけ申告するわけにはいかなくて
B口座の利益全額を申告する必要がある。
そうすると、今年の利益は50万円。
この利益が国民健康保険税を押し上げてしまう。
国民健康保険税は総所得金額等をベースに計算するから。
この50万円は総所得金額等に含まれちゃうから。
それを阻止するためには
地方自治体に出向いて住民税の申告をする。
株は住民税では申告不要でいきます!って。
え、そんなことできるの?
ええ、できるんです。
令和4年確定申告までだけど。
ついでに、申告書の第2表の下の方に
住民税は申告不要にしたいなら
〇つければ住民税の申告いらないのよね。
所得税で申告書に書いても
住民税の申告書の提出が不要となるのは、
住民税で上場株式等の配当所得等の 全部 に
「申告不要」を選択する場合だけ。
「総合課税」や「申告分離課税」を選択する場合は、
原則どおり住民税の申告書の提出が必要。
まあでもたいてい、住民税申告不要にしたい
パターンが多いからこれでことたりるんじゃないかな?
来年からは、所得税と住民税、別々には選べない。
なので、株のプラスとマイナスをぶつけた人は
総所得金額等が大きくなっちゃうと
国保税があがっちゃうことに気を付けないと。
とくに個人事業主さんやお年寄りの方。
このあたり、詳しく説明してるのが
この本。
税理士としては、所得税と住民税、
一致してた方がいろいろ考えなくてラクだから
来年から、うぇるかむです!
でも今年の申告は頑張らないとね~(´;ω;`)