インボイスQ&Aが改訂されました | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

 

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いやしかし、どこまで増えるインボイスQ&A。

問を増やすのはいいんだけど、枝番にしてくれないかしら。

問1と問2に増やしたいなら問1の1とか

法律みたいにしてくれればわかりやすいのに。

 

ざっくりとですが、変更点をチェーック!

さあ、行きますよ!

 

 

問15

なお、「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に、

「合併による法人の消滅届出書」を提出した場合は、

法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます

 

と変わってますね。

全部ケリついてから出す、消滅するのは次の日だから、ってとこかしら。

 

問24

簡易インボイスをデジタルインボイスでもいいよ、

となったのと

 

① 小売業 ② 飲食店業 ③ 写真業 ④ 旅行業 ⑤ タクシー業 

⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)

 ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業 

①から⑤までの事業については、

「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はありません ので、

例えば、小売業として行う課税資産の譲渡等は、

その形態を問わず、適格簡易請求書を 交付することができます。

 

と追加になっています。

 

小売りなら「多数」じゃなくてもいい、ってことでしょうか。

小売りって、最終消費者へ商品の性質や形状を変えずに売ることなので

不特定多数に売ってなくてもいいよ、って念押ししてるんですかね。

まあでも、レシートや請求書、領収書の枚数が多そう、という業種ではあるけれど。

 

・ 事業の性質上、事業者がその取引において、

氏名等を確認するものであったとしても、 

相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業

(取引の相手方について 資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、

取引の相手方ごとに個別に行われる 取引であることが常態である事業を除きます。)

 

とも付け加わっているので、相手方を特定する必要がないなら

簡易インボイスでも、って感じかしら。

 

問31が新しく追加。

単価間違いや数量間違いを

翌月の請求書において継続的に調整している場合には、

いちいち修正インボイスを出すんじゃなくて、翌月調整でいいよと。

 

当該調整(翌月の請求書において、過少請求等に関する金額を当該請求書にお 

ける課税資産の譲渡等の対価の額から直接加減算した金額及び

その金額に基づき計算した消費 税額等を記載する方法)

により修正した適格請求書の交付があったものとして取り扱って

差し支えありません。って書いてあります。

 

問32も新しく追加。

値増金は必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定するものでは

ないから、収入すべき課税期間に課税標準額へ算入するので

当該値増金が建設工事等の対価 の一部を構成するものであったとしても、

当初交付している適格請求書とは別に当該値増金に 係る適格請求書を交付

でOK。

 

問40は追加。

3万円未満の自動販売機系について。

(参考) コインパーキングは、適格請求書の交付義務が

免除される自動販売機特例の対象と はなりませんが、

駐車場業(不特定かつ多数の者に対するもの)に該当することから、 

適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。

 

って追加になってる。

コインパーキングはインボイスないとダメよ、って

念押しかな。

 

問41は媒介者交付特例について。

 

この媒介者交付特例は、物の販売などを委託し、

受託者が買手に商品を販売しているような 取引だけではなく、

請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に

付随する行為のみを 委託しているような場合も対象となります。

 

って追加されてる。

アスクルみたいなことを言ってるのかな。

本に書きましたよね。

 

あとは強制換価手続きのときのことを書いてあるけど

これは省略します。

 

問42

以下が追加。

複数の委託者の取引を一括して記載し、消費 税額等の端数処理を行うことも差し支えありません。この場合において、受託者が各委託者に 適格請求書の写しに替えて交付する精算書等(適格請求書の写しに替えて精算書等の書類等を 交付することで差し支えない場合については、問41《媒介者交付特例》の【受託者の対応(新 消令70の12①③)】をご参照ください。)に記載する消費税額等の合計額と、売上先に交付した 適格請求書に記載した消費税額等とが必ずしも一致しないことも生じますが、各委託者の税込 対価の合計額から消費税額等を計算するなど、合理的な方法によることとしている場合には差 し支えありません。 また、委託者に適格請求書発行事業者とそれ以外の者が混在していたとしても、適格請求書 発行事業者とそれ以外の者とに区分することにより、適格請求書発行事業者に係るもののみを 適格請求書とすることができます。

 

受託者が販売時に出した適格請求書と、委託者への報告の消費税額等がちょっとあわなくてもいいって言ってる。

 

 

あとはこれも追加。

 

(参考) 複数の委託者の取引を一括して代理交付する場合 受託者(代理人)が複数の委託者(被代理人)の取引について代理して適格請求書を交 付する場合は、各委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載する必要があります。 また、複数の委託者の取引を一括して請求書に記載して交付する場合、委託者ごとに課 税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を記載し、消費税額等も委託者ごとに計算し、端 数処理を行わなければなりません。

 

端数処理は委託者ごとにしてね、と。

 

問57

これも新設。

ひとつずつの契約の消費税を参考値として書くのはいいけれど

3つの契約をひとつの請求書にまとめるなら、端数処理は一回で。となってる。

 

 

問59

外貨建て、これは改訂。ごめんなさい省略!

 

問62新設。

、12,000 円の入場券について、1,000 円引きの 11,000 円で販売。

当該入場券と引換えに行う演劇に係る適格 請求書(又は適格簡易請求書)の記載事項は11,000円。

そりゃそうなんだけど、大変だわね💦

 

問70追加。

(参考1) 複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表等を適格請求書の写しとして電磁的記 録により保存する場合には、消費税法上は、必ずしも交付した適格請求書として出 力する必要はなく、上記①~③の要件を満たした当該一覧表等の電磁的記録を保存 することで問題ありません。

 

適格請求書の内容がちゃんとあれば、その書類そのものじゃなくていーよ、ってことですかね。

 

問72新設。

適格請求書であることが視覚的に確認で き、内容が記載事項のどの項目を示しているか認識できるものであれば、消費税法上は、必ず しも、適格請求書の記載事項を示す文言(「取引年月日」や「課税資産の譲渡等の税抜金額又は 税込金額を税率ごとに区分して合計した金額」という文言など)が必要となるものではありません。

 

と書かれているので、まあ日付が書いてあれば通常取引年月日でしょ、ってわかるものはいちいちいらない。

 

問73新設。

ご質問の場合、相手方に提供する電磁的記録は、PDF形式とのことですが、例えば、データベ ースからフォーマットに出力してPDF形式の請求書を作成するといった、そのPDF形式がXML形式 の電磁的記録から取引内容が変更されるおそれがなく合理的な方法により編集されたものであ れば、PDF形式の基となったXML形式の電磁的記録を保存することでも差し支えありません。

 

とあるので、相手に交付した形が出力できて、改ざんの心配がなければXML形式の保存でいいよと。

 

 

問75追加。

電子取引の宥恕について追加。

 

問84追加。

なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定 の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確 認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行う ことができます。この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。

 

3万円未満のヤツはインボイスも立替金精算書もいらんらしい。

 

問86追加。

その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、 確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額と見積額に基づく課税仕入れに係る消費 税額との差額を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算 又は減算することとなります(仕入税額の計算方法として、割戻し計算による場合、確定した 対価の額と見積額との差額をその確定した日の属する課税期間の課税仕入れに係る支払対価の 額に加算し、又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除することとなります。)。

 

この部分がちょっと変わってる。積上げと割戻しどっちも書いたって感じ?

前はこんな表現でした。

 

その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、 又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除することとなります

 

これは割戻しだけって感じちゃうからかな?

 

問87これも新設。

出来高検収書のお話。仕入明細書をインボイスに、ってのとおんなじかな。

 

問88これも新設。

短期前払費用について。消費税上も法人税上に引きずられて処理をするわけだけど、

 

当該前払費用に係る適格請求書等を保存している場合は、引き 続き、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることがで きます。

 

ってなっているから、インボイスがいるわけで。そりゃそーでしょ。

契約の変更で額が変動した場合なんかは、額が確定した課税期間で調整しちゃってね、といったところ。

 

問89これも新設。

郵便切手を買って、それで郵便物を配達してもらうためにポストへ投函、って場合は、ポストに投函するときに

課税仕入れとしてたらめんどくさすぎるから、郵便切手を買ったときに課税仕入れにしていーよとなっていますよね。

継続適用が必要だけど。

 

、物品切手等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている ものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合、当該物品切手等 により役務又は物品の引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入 税額控除の適用を受けることができます

 

とある。

 

物品切手というのは、ビール券だの商品券だのプリペイドカードだのこんなあたりのもののこと。

品物と物品切手を交換すると、物品切手は業者に回収されちゃう。

回収されちゃうんだったら仕方ないから、帳簿の保存のみでOK。

 

したがって、このような郵便切手類及び物品切手等(適格請求書発行事業者により回収され ることが明らかなものに限ります。)のうち、自ら引換給付を受けるものについては、適格請求 書等保存方式においても、引き続き、購入(対価の支払)時に課税仕入れとして計上し、一定 の事項を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができます。 なお、上記(一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることがで きるもの)以外の物品切手等に係る課税仕入れは、購入(対価の支払)時ではなく、適格請求 書等の交付を受けることとなるその引換給付を受けた時に課税仕入れを計上し、仕入税額控除 の適用を受けることとなります。

 

回収されないものなんだったらちゃんとインボイス取っておいてよね、ってことですよね。

 

問90も新設。

 

物品切手の購入額とインボイスに記載された額が違う場合。

 

、物品切手等の取得(購入)に要した金額の如 何にかかわらず、当該適格請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受け ることとなります。

 

インボイスが正しいんだものね。

 

問98追加。

 

⑦に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」

 

わおー、自販機の場合の記載方法がきたー!!!

苦情が殺到したのでしょうか💦

 

問100追加。

 

※売上税額の計算方法において、「割戻し計算」と「積上げ計算」を併用することは認められてい ますが、仕入税額の計算方法において、「積上げ計算」と「割戻し計算」を併用することはできま せん。

 

注意書きが入りました。まあ、この図はちょっと不親切ですもんねえ。

 

問107追加。

3月 21 日から4月 20 日までの期間に係る適格請求書では、3月末までと4月以降分

2行にして、端数処理を2回となってもいーよ、ってことですかね。

 

一方で、課税期間をまたがない期間について一の適格請求書を交付する場合においては、そ の期間内で任意に区分した期間に応じた税率ごとに合計した課税資産の譲渡等に係る税込対価 (税抜対価)の額から算出した消費税額等を記載したとしても、当該消費税額等は、適格請求 書の記載事項としての消費税額等とはなりません。

 

課税期間をまたがないときは一枚の請求書で端数処理一回を守ってね、ということか。

 

問108追加

 

なお、帳簿積上げ計算において計上する仮払消費税額等については、受領した適 格請求書ではない納品書又は請求書を単位として計上することや継続的に買手の支 払基準といった合理的な基準による単位により計上することでも差し支えありませ ん。

 

でたあ~!佐々木財務官の座談会の内容!

帳簿積上げ計算は「ほぼ割戻計算」を積上げと認めているものなので、インボイスと仕入税額が一致しなくて当たり前なので、帳簿積上げ計算のときにいちいちインボイスの税額と合わさんでもよろしい、と言っています。

納品書がインボイスじゃなくても、請求書がインボイスじゃなくてもいーよ、ということ。

世の中の事業者ほぼ帳簿積上げ計算でいくことになると思うので、請求書の鏡が見積書の消費税額の合計額でも問題なくなるかと。

 

問109

外貨なので省略!

 

終わりました~!

ざっくりとですが、改訂版を前回4月版と比較してみました。

 

 


明日は脇田弥輝税理士の経費精算カフェで自分の帳簿入力をしてこようと思います!