【税制改正大綱】領収書の電子保存、届け出不要に | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山 弥生です。




グランクラス乗ってみました

E7



 

令和4年1月から電子データで保存なんて

ムリだよ!と大騒ぎになっていましたが、

 

先日日経で報じられたように2年延期となり

 

昨日の税制改正大綱で、税務署への届出もいらない

となってましたね。

 

いや、良かった。

 

インボイスの届出だってあるのに

これ以上届出出したくない。

届出出すと管理だって大変なんだもん。



 

 

先日書いたコラムにちょと関連しますが

令和5年10月の属する課税期間に

登録する場合だけじゃなくて

経過措置の間に登録する場合でも

期の途中から登録OKとなりますが

 

その場合は課税事業者選択届出書を

だすっぽい?




 

びっくりしたのが

 

納税環境整備

税理士業務の電子化等の推進

 

業務の電子化を通じて納税義務者の

利便の向上及び税理士業務の

改善シンポを図るよう努めるものとする

旨の規定を設けるとか

 

 

電子化がすすまないのは

税理士のせいだってことかしらね💦

 

 

暦年課税がなくなるか!?

なんて去年はざわつきましたが

今年も触れてるだけで特段変化なし。

 



住宅取得資金贈与特例が

20歳から18歳に引き下げ。

そんな若くして家買うの???

 

住宅ローン控除はちょい厳しめに。



 

所得拡大税制も延長で

最大40%控除なんてなってますが

賃上げなんてそうそう

できるもんじゃありません。

 

それに、これ、

集計するのめっちゃ大変だし

間違えたら税賠だし

税理士としてはイヤなんだわよー。

 

 

交際費の損金不算入制度は相変わらず2年延長。

もう、本法かと思うくらい長いですね。