国税庁の一問一答が法律を超えてきた(笑)【電子取引関係】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは! 税理士の高山弥生です。
 
 
令和4年1月から但し書きが取れたので
データで保存が義務と改正電帳法では
なりましたが、
 
とうとう国税庁の一問一答の補足説明で
「紙でもいいよーん」
言い出しましたね。
紙で保存してても経費性は否定しないと。
 
 
国税庁のお問い合わせの多いご質問(令和3年11月)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

 

 
補4 一問一答【電子取引関係】問 42 【補足説明】
 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として
、電 子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、
その事実をもって青色申告の 承認が取り消され、
税務調査においても経費として認められないことになるのではないか との問合せがあります。 
 
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告に も反映されており、
保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認でき るような場合には、
それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取 り消されたり、
金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
 
 
 
だそうですよ。
 
 
ご高齢のお客様には「商売やめろっていうのか!」と
おしかりをいただいたりしたので

 
その方がありがたいのですが
いろいろと準備をした方としてはちょっと肩透かしですね。
 
 
私としては発売したDVDの中でも言ったように(言ったよね!?)
取り合えず経理処理のために印刷して
電子データ保存は別にやって
というやり方で行こうと思っていたので
 
継続して行こうとは思っていますが
 
 
法律では電子で保存ってなってますけど

それをやろうとするのは

経費性を否定されたくない
青色を取り消されたくない

からであって


捕捉説明資料では
紙でも経費性を否定しないなら
やらない事業者も多そう、、、
 
 
 
 
 

 
 
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