令和元年分の実質的な確定申告期限は? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

 

令和元年分の実質的な期限が設けられました。

 

令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ

 

今まで「コロナ」と書けば期限後とは

ならなかったのですが

 

令和元年分の申告を

令和2年分確定申告の申告期限以降に申告した場合 には、

 

令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて

災害その他やむ を得ない理由があると認められる場合を除き、

原則として期限後申告として取り扱 われることとなりました。

 

 

 

令和元年分の申告所得税等の確定申告書を提出する前に、

他の申告書や申請書等を提出した場合は、

 

令和元年分の所得税等の確定申告をすることができない 

やむを得ない理由があったとは原則認められませんので、

期限後申告として取扱わ れます。

 

 

つまり、間に合わないといけないから

とりあえず青色申告承認申請書だけは

令和3年3月15日までに出しておいて

出しておいて、あとから令和元年分の

確定申告書を提出・・・

 

とすると、期限後申告になってしまう。

 

なので、令和2年分を出す前に

令和元年分をださないと!ということになります。

 

同時でも大丈夫です。

 

 

令和2年分について、

新型コロナウイルス感染症に関連して、

個別 に申告・納付期限を延長してもらうことは可能です。

 

どういう場合に個別延長可能かというと・・・

 

 

〔個人・法人共通〕

1 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

1 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

1 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

  •  経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
  •  学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
  •  緊急事態宣言などがあったことを踏まえ、全面的な接触機会の低減を目指す観点から各都道府県内外からの移動の自粛が求められているため、税理士が関与先を訪問できない状況にあること

〔個人〕

4 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること

5 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと

  •  感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
  •  発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
  •  基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
  •  緊急事態宣言などにより、全面的な接触機会の低減を目指した感染拡大防止の取組が行われている

 

 

1都3県は緊急事態宣言がどうとか

ニュースで言われだしていますので

延長該当しそうですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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