教育資金贈与は意味があるのか? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 


 

3冊目の執筆と2冊目の手直しで鬱になりそうな

高山です。

 

でも、1冊目をご購入くださった

知らない所長さんが

ブログも楽しみにしてるよと

Twitterでメッセージくださって

嬉しくなって、

 

さらに、

直しが多すぎて嫌になってきたのを

Facebookで愚痴ったら

励ましのコメントいただいたりして

 

もうちょっと頑張ろう、

って気持ちになりました。

 

 

今日、お客様に聞かれたのが

 

 

「教育資金贈与ってどうなの?」

 

平成31年度税制改正で、

相続開始前3年以内に贈与した金額のうち、

使いきれなかった残額がある場合、

相続財産に含めることになってしまいました。

 

以下に該当する場合は除外されますが

 

① 23歳未満である場合

② 学校等に在学している場合

③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

 

 

正直なところ、ちょっともうやばそう、というときに

一気に1500万円とかドーンと贈与して

相続財産から外すことができたのが魅力だったのに

 

足し戻すんじゃあ、だったら必要な都度贈与の方がまし。

 

もともと、その都度教育資金贈与は非課税です。

相続税法第21条の3第1項、相続税法基本通達21の3ー5

 

 

 

 

その都度あげた方がいいですって。

 

だって、人間いつお金が必要となるかわからない。

 

あげたあとに老人ホームに入ることになって

お金が足りなくなっちゃったら?

 

嫌なことを言うと、

金の切れ目が縁の切れ目

 

もらったとたんに寄り付かなくなるとか

 

その都度あげて、

その都度感謝されたほうがよっぽどいいと思うんですよね。

 

 

 

 

 


 

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