平成17年に相続時精算課税での贈与申告 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 


先日、温泉に行ったときの朝ごはん。

豪華〜





相続のご依頼がきました。

それで、資料をちょっとひっくり返して

みていたのですが



相続時精算課税で贈与をしていたんですね。

申告書を見たのですが、

写真、ブレブレで良く見えない💦

 

取り合えず、平成17年贈与というのは見えた。


さて、困った。

申告書の様式が今と違う。

ブレてる内容がよくわからない💦


 

平成15年から19年まで、

相続時精算課税で住宅取得資金贈与だと

特別控除2,500万円に1,000万円の上乗せが

あったんですよね。

 

このころ、5分5乗方式からの移行時期でなんだか

ごちゃごちゃしていた記憶が。

ちょっと景気がよくて、

定率減税とかしちゃったりしてた時期だったような。


この後、リーマンショック(平成20年)でガーンっと下がるわけですが・・・


贈与させまくってバカスカ建てて、

景気良かったんだな・・・

 

とすると、この1,000万円というのは

住宅取得資金贈与か。

 

3,500万円までは非課税だったけれど、

これはまるまる相続財産に加算する。

 

特別控除枠が大きくなっただけで、

相続時に精算して課税することには

変わりないから。

 

今度からは写真じゃなくてコピーをもらおう。