相続時精算課税には気を付けて! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です!
 
 

 
 
 
 
 
この前
お客様のところに行ったとき
相続時精算課税について
質問されたのですが
 
結論!
相続時精算課税は、
ほとんど相続税対策にはなりません。


完全にない、とはいいませんが


生前に財産を渡すときに、2500万円までの贈与なら
贈与税を払わなくて済むためお得な制度と思われがちですが

相続税を計算するにあたって、
その財産を含めます。

贈与のときに税金を払わなくても相続のときに精算してね、という制度なのです。

 

 

 
相続時精算課税制度で贈与した財産は、
何十年昔に贈与した財産であっても、

贈与したときの評価額で相続財産に含めて計算します。



贈与した財産が建物で相続発生までに
燃えてなくなってしまっていたとしても、

贈与時の評価額で相続税が計算されてしまうのです

相続のときに納税資金がないからと
相続時精算課税で贈与を受けた建物を
売って納税しようにも、
燃えてなくなってしまったものは
もう売れません。

その場合でも、
贈与したときの価額で相続財産に加算します。


 
絶対値上がりするものを贈与するのは
有利となります。
価額が低い状態で贈与しておけば
相続のときに加算する金額は
贈与したときの金額ですから。




贈与を受けた者が、贈与を受けたこと自体を
忘れてしまう危険性もあります。



最近、相続税の申告において、
相続時精算課税の適用を受けた財産の申告漏れ
かなり多く聞こえてくるようになりました。

相続時精算課税は平成15年に創設された制度です。
相続時精算課税を適用して贈与を受けてから
何年も経過すると、もらった財産は相続のときに
足し戻さなくてはいけないということはもちろんのこと、
贈与を受けたという意識すらなくなってきます。

制度ができ始めのころ、
この制度の適用を受けた方で、
相続申告を依頼した税理士に
伝えるのを忘れてしまい、
税務署から指摘を受けたという話を
何度か耳にしています。

関与税理士を変えると
こういうことが起こりやすいです。
 

養子縁組をしていない孫、代襲の孫ではない孫は
相続で財産をもらえません。納税資金の確保に
苦慮する可能性があります。


相続時精算課税で孫が贈与を受けたが
将来の相続税の存在を忘れて
もらった財産を使い果たしてしまったとします。


孫は相続人ではないので、相続が発生したときに
財産をもらうことができません。

孫は相続では財産はもらえないが相続税は発生
するということになります。

さらに、孫ですので二割加算があります。
他の相続人が納税義務を負うことになってしまう
連帯納付義務(リンクあります)の心配が増えるのでは
ないでしょうか。

 

 

 
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