配偶者の個人年金の保険料を負担するのはやめたほうがいい | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 



昨日はミサワホームさんの相談会の
相談員として行ってきました。

みなさんけっこうもってますねぇ〜





昔より保険会社さんが
気を付けてくれるようになっているので
こういう契約も
減ってきているとは思うのですが

 

 

保険料負担者・・・夫

被保険者・保険金受取・・・妻

 

これ、やっちゃダメですよ。

 

個人年金てご存じだとは思うのですが一応。

老後に備えて積み立てですね。

あらかじめ契約した年齢になったら

年金がもらえるというやつです。

 

これの契約を奥さんの分してあげよう

というのは素晴らしいですが

 

これじゃあ奥さんが年金受取開始のときに

年金を一時金として受け取る額に対して

(正確にはちょっと違いますが遠からずなので)

 

どーんと贈与税

 

 

65歳から10年間受け取れる契約で

65歳の時に一括で受け取ったら500万だったら

500万、奥さんに贈与したことになっちゃうんですよ。

 

 

500万の贈与税はけっこうしますよ。

85万も取られちゃいます。

 

年末調整でそんな保険契約をみかけたら

関与先に注意してあげてくださいね。

 

 



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