こんにちは!税理士の高山弥生です。
相談員として行ってきました。
みなさんけっこうもってますねぇ〜
昔より保険会社さんが
気を付けてくれるようになっているので
こういう契約も
減ってきているとは思うのですが
保険料負担者・・・夫
被保険者・保険金受取・・・妻
これ、やっちゃダメですよ。
個人年金てご存じだとは思うのですが一応。
老後に備えて積み立てですね。
あらかじめ契約した年齢になったら
年金がもらえるというやつです。
これの契約を奥さんの分してあげよう
というのは素晴らしいですが
これじゃあ奥さんが年金受取開始のときに
年金を一時金として受け取る額に対して
(正確にはちょっと違いますが遠からずなので)
どーんと贈与税。
65歳から10年間受け取れる契約で
65歳の時に一括で受け取ったら500万だったら
500万、奥さんに贈与したことになっちゃうんですよ。
500万の贈与税はけっこうしますよ。
85万も取られちゃいます。
年末調整でそんな保険契約をみかけたら
関与先に注意してあげてくださいね。