飲食店は消費税納税に気を付けて!【軽減税率】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。
 


今日から消費税アップです。
軽減税率です。


ちゃんと※ついてました!
でも、お土産のお菓子より
トイレットペーパーの方が
生活必需品なのになぁ


納税資金に注意が必要です。
 
たとえば飲食店さん。
仕入れが8%据え置きだから
納税額がやたらでかくなる💦
 
年商5000万の飲食店

食品仕入れで売上の3割と考えて

1500万あるとします。
 
売上は全部10%で預かりですが
仕入は8%。
仕入1500万分の2%は30万。
30万をより多く預かっていることに。
 
今まで
5000万の売上 400万の仮受消費税
1500万の仕入 120万の仮払消費税
360万の賃料  28.8万の仮払消費税
500万の諸経費 40万の仮払消費税

 

とすると、仮受-仮払=211.2万

 

今日からは

5000万の売上 500万の仮受消費税
1500万の仕入 120万の仮払消費税
360万の賃料  36万の仮払消費税
500万の諸経費 50万の仮払消費税
 
とすると、仮受-仮払=294万
 
もし飲食店じゃなくて全部10%なら
納税は264万。
 
2%の増税がただでさえ痛いのに
仕入のときに払ってない分
めっちゃ重く感じるんですよ。
 
毎月、消費税納税用に積立をおすすめします。
大体、人件費+減価償却費+利益の
10%を消費税で納税することになると思って
欲しいです。
 
 
今回の例だと売上の5%は積立しないとですね。
 
 

 

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