年末調整の対象給与は? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!

税理士の高山弥生です。

 

今更ですが・・・

 

12月給与を1月に支払う会社さんでは

年末調整の還付を1月にする会社さんもあるのでは

ないでしょうか。

 

このときに年末調整の対象となる給与って

ちょっと迷いませんか?

 

12月分を1月に支払っているということは

 

平成30年1月から12月分の労働したことに対する給与は

平成30年2月から平成31年1月に支払われた給与となります。

 

 

 

え、どっちにするの?

 

 

 

答えは

 

いつの分であっても

支払われた分を年末調整の対象給与とします。

 

そのため、労働した期間は

平成29年12月から平成30年11月であっても

支払が平成30年中である給与を年末調整対象給与とします。

 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm