こんにちは!
税理士の高山弥生です。
今更ですが・・・
12月給与を1月に支払う会社さんでは
年末調整の還付を1月にする会社さんもあるのでは
ないでしょうか。
このときに年末調整の対象となる給与って
ちょっと迷いませんか?
12月分を1月に支払っているということは
平成30年1月から12月分の労働したことに対する給与は
平成30年2月から平成31年1月に支払われた給与となります。
え、どっちにするの?
答えは
いつの分であっても
支払われた分を年末調整の対象給与とします。
そのため、労働した期間は
平成29年12月から平成30年11月であっても
支払が平成30年中である給与を年末調整対象給与とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm