新年のご挨拶。個人事業主はご注意! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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明けましておめでとうございます!

税理士の高山弥生です。

 

 

初詣⛩に行かれる方も多いのでは。

個人事業主の場合、このときの祈祷料や初穂料は
事業の経費になりません^^;

家事費との明確な区分ができないからです。

法人の場合はOK。
喜捨銭、喜んで捨てる金ですから
寄付ですね。
消費税は対象外。

神社が事業に関係していないのであれば
交際費にはなりません。