新年のご挨拶。個人事業主はご注意!明けましておめでとうございます!税理士の高山弥生です。 初詣⛩に行かれる方も多いのでは。個人事業主の場合、このときの祈祷料や初穂料は事業の経費になりません^^;家事費との明確な区分ができないからです。法人の場合はOK。喜捨銭、喜んで捨てる金ですから寄付ですね。消費税は対象外。神社が事業に関係していないのであれば交際費にはなりません。 にほんブログ村