こんにちは!税理士の高山弥生です。
キャンセル料を支払ったときの消費税は?
キャンセル料は
解約に伴う事務手数料的なものと
逸失利益に対する損害賠償金的なもの
にわけることができます。
解約にともなう事務手数料ですと
課税の対象。
解約事務というサービスの提供を受けた
のでそれには消費税は課税。
払い戻しの時期に関係なく
一定額を支払うことになっていると思います。
逸失利益に対する損害賠償金としての
キャンセル料は、本来得ることのできた利益の
補てんです。
資産の譲渡等に該当しません。
搭乗区間や取消時期により金額の異なるものは
逸失利益等に対する損害賠償にあたりますので
課税の対象とはなりません。
そのため、キャンセル料といっても
内容を確認しないと消費税はわからないという
ことになります。