中古物件の簡便法による耐用年数。取得年に適用しなかったら更正の請求はできない | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

今まで自分で申告してきた初老の女性。

今回からはやってほしいと資料を持っていらっしゃいました。

 

不動産所得の方。

分譲マンションを何室かお持ちです。

ご丁寧に登記簿とかも持ってきてくれました。

 

・・・?

建築日は昭和60年4月で、購入は平成18年7月。

でも耐用年数が47年になってる。

 

もったいない!!!

 

この場合、簡便法を使えばもっと短くなります。

たぶん30年くらいにできたはず。

 

できたはず、なんです。

 

これ、取得年に簡便法で計算しないとダメなんです。

 

え、更正の請求して直して出せばいいじゃんと思った方。

 

簡便法を使わなくとも間違いじゃないのです。

法定耐用年数そのまま47年を使うのは

正しい処理であるため、「正しいものを正しくなおす」のでは

更正の請求はできないのです。。。

 

国税通則法23条①で以下の場合に更正の請求ができると

されています。

 

当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が

国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、

当該申告書の提出により納付すべき税額

(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。

 

 

 

残念。

 

 

 

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