こんにちは!税理士の高山弥生です。
従業員がお金に困っていて
会社から貸すことがあると思います。
これ、理由によっては従業員から
利子をとる必要があります。
取らなければ取るべきだった利子の額が
給与とされます。
病気や災害などで急にお金が必要になった
などという理由においては利息を取る必要は
ないのですが
そうではないとき。
ちょっと使い過ぎて今月困ってるとか
銀行が貸してくれなくて
会社が貸すとか
そんなあたりのときは従業員は会社に
利息を払う必要があるのです。
銀行や他人からお金を借りれば利息が
発生します。
なので、会社から借りて利息を払わないとなると
利息分利得していることになります。
勤めている会社から利得したのは給料。
払った利息と計算した利息の差が5000円までなら給与課税はないですけど
利息の計算は平成29年だと1.7%で計算します。
会社の借入利率の平均をとってもOK。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
役員借入金を全部役員に返済しないで
残しておいたほうがいいと指導する
税理士さんがいますが、このせい。
社長さんが会社からお金を借りたいとなったときに
役員借入金が残っていればそれを返済すれば
いいからなんですね。