従業員にお金を貸した。注意点は? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

従業員がお金に困っていて

会社から貸すことがあると思います。

これ、理由によっては従業員から

利子をとる必要があります。

取らなければ取るべきだった利子の額が

給与とされます。

 

病気や災害などで急にお金が必要になった

などという理由においては利息を取る必要は

ないのですが

 

そうではないとき。

ちょっと使い過ぎて今月困ってるとか

銀行が貸してくれなくて

会社が貸すとか

そんなあたりのときは従業員は会社に

利息を払う必要があるのです。

 

銀行や他人からお金を借りれば利息が

発生します。

 

なので、会社から借りて利息を払わないとなると

利息分利得していることになります。

 


勤めている会社から利得したのは給料。

 払った利息と計算した利息の差が5000円までなら給与課税はないですけど

 

 

利息の計算は平成29年だと1.7%で計算します。

会社の借入利率の平均をとってもOK。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

 

 

役員借入金を全部役員に返済しないで

残しておいたほうがいいと指導する

税理士さんがいますが、このせい。

 

 

社長さんが会社からお金を借りたいとなったときに

役員借入金が残っていればそれを返済すれば

いいからなんですね。

 

 

 

 

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