資格取得費用は研修費?それとも給与? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

業務遂行上知識が必要で

研修やセミナーに参加すると

 

それは会社の経費になります。

「研修費」ですね。

 

じゃあ、資格取得費用は?

同じように研修費でいける?

 

所得税基本通達ではこんなことを言っています。

36-29の2 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。

 

会計事務所で言えば、事務所員に

簿記の研修を受けさせる、

税法やシステムの研修を受けさせるあたり

 

研修費でいけますね。

 

でもこれが税理士試験のための

専門学校受講費用だったら?

 

税理士事務所の職員は税理士の資格を

持っていなくても仕事できちゃうんですよね。

持っていたほうがいいですけど・・・

業務遂行上必要?

うーん

 

一身専属性のある資格の取得にかかる費用は

研修費では落とせないと言われています。

 

 

一部、運送会社の免許など

業務遂行上必要と

認められる場合もありますが

 

 

基本的に

その金額を会社が負担するなら

「給与」となって、源泉徴収されます。

 

不動産会社なんかで

宅建取得したら報奨金10万円とか

受講料一部会社が負担するとかいうのも

給与扱いですね。

 

 

 

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