こんにちは!税理士の高山弥生です。
ちょっと前にまるふが変わるという記事を
書きましたが、国税庁のHPに新しいまるふが
でましたね。
平成30年まるふ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf
29年と似ているといえば
似ています。
源泉控除対象配偶者なんて
新しい言葉が出てきていましたが
平成30年から
配偶者の所得がなくたって
給与所得者本人の所得が高ければ
配偶者控除を受けられなくなって
しまいます。
当たり前ですが源泉徴収も変わります。
これも国税庁HPに出ました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm
会計事務所や
年末調整担当者さんは
いろいろと
気を付けなくてはならないことが
増えて大変です。
今のうちに予習をして
落ち着いて取り組めるように
しましょう。