こんにちは!税理士の高山弥生です。
今日は比較的過ごしやすいです。
曇りで風があります。
立て続けに相続のお話が。
株がお好きな方だったようで…
上場株は評価は簡単。
証券会社が丁寧に評価額くれます。
ただし、これにのってこない
財産があるかもなんです。
相続開始前に
配当の権利確定日(決算日)が
来ていた場合、
お金が入金になっていなくても
受け取る権利を持っているので、
基準日の翌日から株主総会までは
配当期待権、
株主総会決議後から入金までは
未収配当
と名前が変わります。
評価額は配当の額から源泉を
引いた金額です。
結構忘れやすい論点です!
気をつけましょう。