上場株を被相続人が持っていた場合に忘れやすいこと | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。

 
今日は比較的過ごしやすいです。
曇りで風があります。
 
 
立て続けに相続のお話が。
株がお好きな方だったようで…
 
上場株は評価は簡単。
証券会社が丁寧に評価額くれます。
 
ただし、これにのってこない
財産があるかもなんです。
 
 
相続開始前に
配当の権利確定日(決算日)が
来ていた場合、
お金が入金になっていなくても
受け取る権利を持っているので、
 
 
 
基準日の翌日から株主総会までは
配当期待権、
 
 
株主総会決議後から入金までは
未収配当
 
 
と名前が変わります。
 
評価額は配当の額から源泉を
引いた金額です。
 
 
 
結構忘れやすい論点です!
気をつけましょう。
 
 

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村