物納財産の順位が変わりました | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

春になりましたね~

暖かくてウキウキします。

 

 

今日は相続について。

 

 

相続税が払えない場合、延納や物納が

認められていますが

 

この物納は、今まで

 

第一順位

国債、地方債、不動産、船舶

 

となっていて、土地を持っているひとは

最初から株で物納したくても

できなかったんですね。

 

今回の税制改正で4月1日から

土地を持っていても最初から

上場株式等で物納が可能となりました。

 

株の物納の評価額は

相続時の評価額ですから

 

相続開始後に株価が暴落した場合でも

相続時の評価額で物納に充てることができます。

 

 

そのため、相続開始後に株価が下がった場合は

物納がお得です。

 

 

 


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