こんにちは!税理士の高山弥生です。
春になりましたね~
暖かくてウキウキします。
今日は相続について。
相続税が払えない場合、延納や物納が
認められていますが
この物納は、今まで
第一順位
国債、地方債、不動産、船舶
となっていて、土地を持っているひとは
最初から株で物納したくても
できなかったんですね。
今回の税制改正で4月1日から
土地を持っていても最初から
上場株式等で物納が可能となりました。
株の物納の評価額は
相続時の評価額ですから
相続開始後に株価が暴落した場合でも
相続時の評価額で物納に充てることができます。
そのため、相続開始後に株価が下がった場合は
物納がお得です。