こんにちは!税理士の高山弥生です。
相変わらず保育園の送迎で
へろへろです。
でも、チビをベビーカーにのせて
桜を見ながら歩く、大事な時間。
確定申告終わってほっと一息ですが
期限に間に合わなかったという方も
いらっしゃるみたいですね。
3月、なにかと忙しい時期ですもの。
題に書いてありますが
期限後申告で困ってしまうのは
65万円控除が使えないこと。
10万円控除になってしまいます。
あと、振替納税。
期限後申告の納期限は期限後申告書を
提出した日になります。
なので、振替納税は使えなくなってしまいます。
あと、振替納税の落とし穴としては
所得税はしてあったけれど
途中から消費税課税事業者になって
消費税の納税を忘れてしまった、というもの。
延滞税がきちゃいます。
大変ですけど、期限は守った方が
余計な出費がなくてすみますね。