期限後申告は65万円控除と振替納税は使えない | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

相変わらず保育園の送迎で

へろへろです。

でも、チビをベビーカーにのせて

桜を見ながら歩く、大事な時間。

 

 

 

確定申告終わってほっと一息ですが

期限に間に合わなかったという方も

いらっしゃるみたいですね。

 

3月、なにかと忙しい時期ですもの。

 

題に書いてありますが

 

期限後申告で困ってしまうのは

65万円控除が使えないこと。

 

10万円控除になってしまいます。

 

 

あと、振替納税。

 

期限後申告の納期限は期限後申告書を

提出した日になります。

 

なので、振替納税は使えなくなってしまいます。

 

あと、振替納税の落とし穴としては

所得税はしてあったけれど

途中から消費税課税事業者になって

消費税の納税を忘れてしまった、というもの。

 

延滞税がきちゃいます。

 

 

 

大変ですけど、期限は守った方が

余計な出費がなくてすみますね。

 

 

 

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