こんにちは!税理士の高山弥生です。
慣らし保育、大変です・・・
すぐにお迎えの時間になってしまい
なにも終わらないままお迎えへ・・・
自転車をまだ買っていなくて
15分ほどかけて歩きます。
二往復するので毎日1万歩越え。
所長には休んでいいよと言われました。
ありがたく有給休暇使ってますが
やることたまるだけなんだよなあ・・・
社宅って節税になるって聞いたけど
家賃の半分負担しなきゃダメなんでしょ?
・・・所得税法上はそうでもないことも
あるんですけどねえ。
あなたの会社には社宅制度ありますか?
実際の家賃よりもかなり軽い負担で
住めるこの制度。
社宅は現物給与になりますが
現物給与は金銭ではない形で給与が
支払われるため、担税力が弱いとして
課税される金額は実際の家賃より
かなり小さくなります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(1)から(3)を合計した額が現物給与として
会社からもらっていると考えます。
実際の家賃をもらっているとはしないんです。
9万円の物件で
(1)から(3)を合計した額は1万円くらいでしたね。
従業員だとこの半分を負担すればOK。
そうすると、住宅手当で9万円をもらうより、
社宅として提供を受けて、
給与課税を5千円だけされたほうが
所得税・住民税がお得になります。
じゃあなんで「家賃の半分」という説が世の中に
出回っているのか?
上記は従業員の話なんです。
役員だと話は変わってきます。
小規模な住宅に該当すれば
役員も先ほどの算式を使って現物給与の
金額を算出しますが
(半分にはならず先ほどの例だと1万円)
小規模ではない場合、以下のようになります。
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額
たいていの場合が家賃の50%の方が(1)より
高いです。
さらに、社会保険の問題があります。
社会保険においても、現物給与の分も
保険料がかかります。
しかも所得税とは算出方法が違います。
詳細は省略しますが、住居スペースを
畳に換算して都道府県別の数値をかけて
計算します。
これが、だいたい家賃の半分いかないくらい。
おそらくですが、こんなあたりから
固定資産税課税標準を調べて計算するのも
めんどくさいし社会保険も間取りなんかを
調べるのも大変なので、家賃の半分を
徴収してればいいや、となっているのでは
ないでしょうか。
実際の金額と評価額に差があるところには
節税のタネがあるわけですが
手間がかかりますね。