なんでもかんでも税金だけ? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。


GWもそろそろ終わりますね。
今年のGWは親戚の方々が
ベビーに会いに来てくれました。

主人の実家に、ベビーを入れて
13人も集合!

13人をもてなしてしまうお義母さん
すごすぎ
とても楽しいひと時でした。




関与税理士が他にいる社長さんですが
先日、ちょっとあることで
うちにご相談にいらっしゃいました。

そのときの社長のグチですが

「今の先生は、資金繰りが厳しいから
私の給料を下げたいといっても
許してくれないんだよ」

「定期同額給与ではなくなって
しまうからですね」

「そうらしい。」

3月決算法人で株主総会が6月の場合

4月100万
5月100万
6月100万 金額改訂せず
7月100万
8月100万
9月100万
10月50万 期中に業績悪化ではなく金額改訂
11月50万
12月50万
1月50万
2月50万
3月50万

6月に改訂していればいいのですが
それを過ぎて改訂した場合、
この例だと6月から9月までの
100万-50万=50万×4か月分
200万円が経費として認められなくなります。

中小企業で利益800万以下の
法人実効税率は23%程度ですから
46万程度税金が増える、というところでしょうか。

でも、役員給与を減らした300万円

それに対応する社会保険の減少分
二か月遅れで約14%と考えると
会社負担分約28万円がなくなりますので

役員給与減額で
282万円キャッシュアウトを防げます。

これで、資金繰りのせいで
取引先に迷惑をかけて
信用を失うことも防げます。

社長の所得税率が高い場合、
個人の所得税も下がります。

税理士をしていると、
税金が増えることが悪だ!

と考えてしまうのですが

そうじゃなくて

最後は手残りが多くなるほうが
いいということ

信用が大事

相手の悩みに寄り添うことが
大事ということ

法人だけじゃなくて
社長個人の税金も考えること

昔、お師匠様に教えていただいたことを
思い出したGWなのでした。




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