離婚して妻が連れて行った子の扶養控除はどちらが使える? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。


離婚して、子供は妻と暮らしているけれど
私は学費を負担している。
別れた妻は生活費を負担。
どちらが扶養控除を使えるの?


・・・どちらも使えますね。
別れた奥様とお話合いが必要です。




扶養控除を受けるためには
扶養している事実が大切です。


要件としては

納税者の親族生計が一であること。


(所得が38万以下で
青色専従者給与を一度ももらってないor
白色専従者じゃないとかもありますが)



生計が一というのは
同居を要件とはしていない
のです。


大学生の子供に生活費を
送金している状態も
生計が一なんですね。


別れた奥様は生活費
お客様は学費


どちらも扶養義務を果たしているため
どちらも扶養控除を受ける権利はありますが


どちらか一方しか使えません


そのため、どちらで受けるかは
お話合いになってしまいます


もしかすると
両方で受けてたり、とか
今までだったらあるかも
しれませんね。


これからは、マイナンバーで
そのような間違いが
発見されやすくなると
思われます。


離婚するときには
気が乗らなくても
このあたりも話し合っておくほうが
のちのち嫌な思いをしなくて
すむと思います。

 

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