こんにちは!税理士の高山弥生です。
昨日は事務所会議だったので
事務所へ。
咳で腹筋が痛いです・・・
契約に従わなくて退去もしない賃借人に
通告期限までに退去しないときは2倍の
賃貸料を徴収する場合、本来の賃貸料を
超える分は消費税の課税対象外?
・・・課税対象となりますね。
昨日に引き続き消費税。
この2倍の賃料は、
諸費税の対象とならない
損害賠償とはとらえないんです。
契約通りではなく勝手に使っている
ことに対する賃料は2倍だよ、と
決めている
と考えるとわかりやすいでしょうか。
消費税は税率がアップしたので
税務署としても重点を置いてくる
税目である可能性があります。
課税されるかされないかの
判定を間違わないように
あれ?と思ったら
確認するくせをつけないとですね。
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