足りない気がする結婚・子育て資金の一括贈与特例 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。

梅雨とは思えないきれいな青空ですね。
水不足とかは大丈夫なのかしら~



結婚・子育て資金については
すでにブログで書いていますが



もう一度。




結婚・子育て資金に該当するのは

結婚、妊娠、出産、育児

に関するもので





たとえば

挙式や披露宴はOKだけど

婚約指輪や結婚式前のエステ代
はだめとか

海外挙式の渡航費はだめとか


わかるんですけど




なんで出会いのための支出
認められないんでしょう???




だって、みんないい出会いが
ないから結婚してない場合が
多くないですか?




国が少子化を食い止めようと
結婚して!子供産んで!




というのを税制からバックアップ
するのはありがたいですが



一番大切な出会いの部分



結婚情報サービス系の
支出が認められないって、なぜ?


まずここからでしょうと思うのですが




トラブルが心配なら
サービス業者を登録制にして



登録している会社への
支出なら結婚・子育て資金に
認めます、とすれば


登録した会社にとっても
宣伝になりますし


利用者も安心。




なんでダメなんだろう。
まず出会わないと
はじまらないのに。



みなさんはどう思われますか?






人気ブログランキングへ




にほんブログ村