同族会社に財産を相続させるってできるの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。


マイナンバー、どうなりますでしょうね。
日本年金機構からの情報流出って
アナタ、そんな親玉のところから
情報ダダ漏れじゃあ、民間企業が
いっくら頑張っても無駄じゃない・・・

将来、預貯金情報、クレジット情報まで
紐付されて情報漏れちゃいましたでは
すまされませんからね。

どうなるんでしょう。






法人に財産を相続させるってできるの?


・・・できますよ。正しくは遺贈という
表現になりますね。




人が亡くなって相続人が財産を
承継することを相続


遺言で財産を承継すると遺贈。



同族会社に財産を遺贈したい。
そうすれば相続税かからない?


たま~にそんなご相談があります。


現金を遺贈するのであれば
法人には相続税はかからないですね。


でも、同族会社には
もらった金額の「受贈益」が計上され

法人税が課税されます。


株主たちは、この受贈益により
生じた株価アップ分を
遺贈により取得したこととされ

相続税が課税されます。

利益がアップすると株価は
上がるように計算式なってましたよね






不動産を遺贈する場合は
さらにプラスがあります。


遺贈の効力発生(=相続発生)
とともに

被相続人が同族会社へ
不動産を譲渡したと考えられ

譲渡所得税が課税されます。



相続人は準確定申告をして
譲渡益がでるなら
納税しなくてはなりません。




税負担を軽くしたいという
理由では同族会社への遺贈は
おすすめできないですね。





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